これ何て呼びますか Part2

 今年潰瘍性大腸炎になり、2ヶ月ほど入院してたんですが、医療保険金の申請をしようとして、お医者さんから診断書をかいてもらったところ、そこに24歳に頃から血便が時々ありと書かれました。(実際あったが、その頃は、きにもせず医者にもかかってない)
 医療保険に30歳の頃加入したんですが(現在32歳)、質問事項に、過去5年以内に等云々には該当しないと思い、告知には全部”いいえ”で答えましたが、このケースは告知義務違反になってしまうんでしょうか?
 

A 回答 (3件)

はじめまして、FPです。


診断書を確認されたようですね。

>24歳に頃から血便が時々ありと書かれました
これは初診時にmomoka0311様がお医者様からの問診にお答えになった事になります。

診断書には潰瘍性大腸炎の発症(発病年月日)はどのように書かれているでしょう?医師推定でしょうか患者申告でしょうか?また、その次欄の原因となる病名は記載されているでしょうか?医師推定でしょうか患者申告でしょうか?その次の合併症についてはどうでしょう?

発病年月日が加入日以降になっておれば 支払われると思いますが、加入日以前または不詳ですと血便との関連性を調査される可能性があります。(ご本人様の同意を得てです)

ご本人が病気の自覚が無く、病院にもかかっておられないので告知義務違反までは問われないでしょう。しかし調査結果によっては支払拒絶や今後の部位負担保になる可能性は否定できません。

あまり心配せずに堂々と請求すればいいと思います。
    • good
    • 1

加入時の過去5年以内で・・・の中で、医師の治療を受けていたか・否、健康診断で異常を指摘されたか・否、であれば問題無いでしょう。


告知義務違反には該当しないと思います。

ですが、発症時期が加入以前と判断されるおそれもありますので、不払いの判断をされた場合は納得のいく説明をしてもらいましょう。
それでも。どうしても納得行かない場合は、生命保険凶器に相談してください。

参考URL:http://www.seiho.or.jp/
    • good
    • 1

保険会社によって、ちがったと思いますが、契約から2年以上経過していたら告知義務違反は問えないと思います。


また、告知義務を怠った事例と、実際の疾病の間に因果関係がない場合は関係ないはずです。
今回の場合は、多分、大腸と血便ですから因果関係はありとも思いますが、医師ではないのでなんともいえないところです。

まずはご自身の保険証券や告知書などで、告知義務違反は契約後何年間の間、問われるのか?を確認なさったほうがよいでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報