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認知すると父親側の戸籍謄本の認知欄に住所載ると思いますが
その住所は子供の本籍地の住所ですか?
それとも現在住んでる所の住所でしょうか
また、この住所を非表示などはできたりしますか?

A 回答 (3件)

認知は、子の本籍地(=母親の本籍地)を管轄する役所に届け出ます。

その結果、父親の戸籍の身分欄に、子供の氏名生年月日、認知届け日などが記入されることになります。父親の戸籍の身分欄には認知した子の住所は記載され無いと思います。(認知欄では無く、身分欄に認知という項目を設けているのです。)
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> 認知すると父親側の戸籍謄本の認知欄に住所載ると思いますが


その住所は子供の本籍地の住所ですか?
> それとも現在住んでる所の住所でしょうか

質問の意味が分かりません。

本籍地(本籍の場所)は、国内で住居表示(または、番地表記)が出来るなら、何処でもいいのです。
つまり、本籍地は、住民届の場所でもいいし、住民票と違ってもいいのです。

だから、本籍地を皇居にする人もいるし、大阪城などにする人もいますが、知らない人がその皇居などの本籍地を見ても、建物表記が無いので何処なのか分かりません。

子供の本籍地は、出生届けを出した親の戸籍筆頭者(旧姓を引き継いだ人)の戸籍に入ります。
だから、子供の住所は、前述の様に本籍地は住民届と同じかもしれないし、住民票と違ってもいるかもしれません。



> また、この住所を非表示などはできたりしますか?

これも質問の意味が分かりません。

戸籍には、住所を表示する「戸籍の附票」があり、これに現住所が記載されています。
https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?f …

この住所等の閲覧を、DVやストーカー等のために「交付制限」(交付禁止ではない)をすると事ですか?
戸籍簿・その附票の「交付制限」や、住民票の「交付制限」は、非常に難しい問題なので、担当の市区町村役場へ相談しましょう。

戸籍簿・その附票の「交付制限」なら、本籍地の市区町村役場です。
住民票の「交付制限」なら、住民票のある市区町村役場です。


総務省の配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyouse …

ある市の、DV・ストーカー行為・児童虐待等の被害者の方の住民票・戸籍附票の交付制限について
https://www.city.sakata.lg.jp/mobile/kurashi/tod …
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>認知すると父親側の戸籍謄本の認知欄に住所載ると思いますが


住所は記載されません。
認知した子供の本籍地と戸籍筆頭者氏名が記載されます。

https://osaka-everest.com/ninti-koseki/

>また、この住所を非表示などはできたりしますか?
できません。
その子を追跡できなくなります。
まあ、戸籍にマイナンバー記載が義務化された後なら可能性はあるでしょう。
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