
1月に傷害保険の後遺症診断書を
医師に記入してもらいます。
保険会社からは、
「十分な通院日数を満たしていることが条件」
と言われております。
現状は、
7月受傷(足首骨折)して6カ月経過。ギプスが90日。
その後、月10日通院で、通院数120日になります。
この場合、保険会社の言う十分な日数に達していると言えますか。
後遺症診断書の自覚症状記載で、現状を正確に伝えるため
以下のメモを医師に渡します。
自覚症状
・左外果部局部およびその周囲に痛みが残る。階段を下りるときに、
強い痛みしびれを常時感じる。
・上記の痛みしびれが残っているため、農作業および月1回の通勤が不可
・上記の痛みしびれが残っているため、水泳自由形の足のキックが不可。
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ええ? 医師の指示でギプスしている期間は通院と
みなされて、90日分の保険金はいただきました。
その90日は、医師の指示です。
医師に受診することが医療行為なら、
通院しての医療行為は、たしかに60日です。
だとすると、十分とは言えないとのアドバイスでしょうか。