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1月に傷害保険の後遺症診断書を
医師に記入してもらいます。
保険会社からは、
「十分な通院日数を満たしていることが条件」
と言われております。
現状は、
7月受傷(足首骨折)して6カ月経過。ギプスが90日。
その後、月10日通院で、通院数120日になります。
この場合、保険会社の言う十分な日数に達していると言えますか。

後遺症診断書の自覚症状記載で、現状を正確に伝えるため
以下のメモを医師に渡します。

自覚症状

・左外果部局部およびその周囲に痛みが残る。階段を下りるときに、
 強い痛みしびれを常時感じる。
・上記の痛みしびれが残っているため、農作業および月1回の通勤が不可
・上記の痛みしびれが残っているため、水泳自由形の足のキックが不可。

質問者からの補足コメント

  • ええ? 医師の指示でギプスしている期間は通院と
    みなされて、90日分の保険金はいただきました。
    その90日は、医師の指示です。
    医師に受診することが医療行為なら、
    通院しての医療行為は、たしかに60日です。
    だとすると、十分とは言えないとのアドバイスでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/30 22:09

A 回答 (1件)

通院10日×6カ月=60日時しか医療行為はなされてません。

この回答への補足あり
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    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/19 09:58

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