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前提「北九州一家殺人事件 松永太」で検索し把握して下さい。

松永太は人殺しなんかしていません。
所謂被害者達が殺し合いをしたのです。
被害者であるとされる生存者も。

さて、暴行しか行っていない松永太が死刑判決を受けているのは妥当でしょうか。

暴力に屈した「被害者」達の自作自演の殺人劇場ではないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • >松永太が暴力をふるって殺人を実行させた

    暴力を振るえば人は全て言いなりになるのでしょうか
    言いなりになる理由があるのです
    人に知られたくない弱み
    真っ当な人間でないから弱みを握られるのです
    やはり、殺人一家は自作自演ですね
    被害者として死ねて助かったとも言える

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/11 14:05
  • 「虐めてるつもりは無かったけど勝手に虐められてると勘違いして自殺したんです。」

    冗談も理解できないのかよ。

    やはり殺人一家の闇は深いですね。

    生き延びた殺人鬼も今どこに潜んでいるのやら。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/01/11 21:45

A 回答 (4件)

補足を頂いたので、回答します。



>冗談も理解できないのかよ。
冗談と本気の裁定は、裁判所が行い、それによって罪だと判断されました。
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直接に人を殺してないですが、殺人の命令を行っているので、罪になります。

この回答への補足あり
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> 松永太は人殺しなんかしていません。


> さて、暴行しか行っていない松永太が死刑判決を受けているのは妥当でしょうか。
> 暴力に屈した「被害者」達

「共同正犯」の理論を勉強してください。
松永太が暴力をふるって殺人を実行させたら、殺人の共同正犯になります。最高裁も下記判決の通り、共同正犯を認定しました。
「全文」の所をクリックすると判決全文が読めます。

ご質問の事件の最高裁判決 平成19(あ)2276  2011年12月12日
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …
〔引用開始〕
同上告趣意のうち,共同正犯の認定に関して判例違反をいう点は,原判決の認定に沿わない事実関係を前提とするものであり,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,量刑不当の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。〔中略〕
被告人は,(1)及び(2)④の各犯行を除き,自ら実行してはいないが,(2)①,②,③,⑤及び⑥の各犯行においても,通電による暴行を加えることや殺害することを決め,内妻やその妹夫婦等が被告人から加えられた身体への通電等の暴行や虐待等によって被告人の指示に従わないことが難しい心理状態にあったことを利用して,内妻に指示したり,直接又は内妻を介して内妻の妹夫婦等に働きかけたりして,各犯行を実行させたものであって,これら各犯行を首謀し,主導したものである。
〔引用終り〕

このように、「共同正犯の認定」、「自ら実行してはいないが」「各犯行を首謀し,主導した」がキーワードです。
この回答への補足あり
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