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今回の韓国大統領拘束みたいなケースで官公庁職員がその官公庁の命令として他の官公庁の活動を妨害した場合、どうなるんですか?

A 回答 (3件)

No.1です。



> つまり、公務員が公務で公務員の活動を妨害した場合も公務執行妨害罪が適用されるんですか?

いろんなことを全部同じ基準で考えるのは間違った方法です。国が違えば法律も違いますし。

大統領警護庁の職員(公務員)は“大統領の警護”が担当業務であるが、警護対象である大統領に対し内乱を首謀した疑いにで裁判所から身柄拘束の許可が出たわけです。自国の司法機関が「大統領が内乱を起こそうとした疑いがあるから事情聴取のための身柄拘束を許可する」としたわけです。
その状況で、大統領警護庁が「いやいや、私達は大統領の身を守る事が業務だから」として身柄拘束に来た警察などでつくる合同捜査本部の職員(公務員)を退ける行為をしたと。
これに対し「(身柄拘束の実施という)公務の執行を妨害した」云々以前に、「自国の司法の許可を得て行う行為を妨げることは公務にあたるか?」、「自国の司法の許可を得、嫌疑を掛けられている大統領への事情聴取のための身柄拘束という公務を妨害することが大統領警護という公務にあたるか?」という疑義があり、大統領官邸前での双方の話し合いの結果、大統領警護庁側が前回の身柄拘束を阻止した行動は間違いであったという理解に達し、今回は身柄拘束を阻止しなかったということでしょう。

で、大統領警護庁のトップは前回の司法の許可を得て実施しようとした身柄拘束に応じなかったことに関し、特殊公務執行妨害の疑いで事情聴取を受けているということのようです。
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個別の問題はわからないが、基本的には公務員は職務上の個人責任はないとしてるところが多いんだな。

とくに民法の損害賠償的なものに関しては。

でも命令だからと言って故意に刑法違反をしていいとはならないので、殴ったり蹴ったり、武器で応戦したりはできないのよ。

つまり職員は上司の命令違反にならないように損害賠償程度はいいとしても、刑法違反にならないように判断してほどほどに妨害行為をする。

ということになる。
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その国の法律に則して対処されます。


今回の韓国の場合、「司法がOKを出した大統領の拘束を、大統領警護の組織が阻止するのは適切な行動ではない」といったことで拘束できたという報道ではなかったでしょうか?
ニュースでそんな事を言っていたような。。。
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この回答へのお礼

つまり、公務員が公務で公務員の活動を妨害した場合も公務執行妨害罪が適用されるんですか?

お礼日時:2025/01/16 12:15

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