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【 親権放棄について 】 私の男友達の話です。

2人は離婚して、元嫁が3人の子供を育てていますが
公正証書などを書かずに口約束で
元旦那が養育費として10万毎月払っています。
子供が病気になったら病院へ連れていき面倒も
見てと言われたら見に行っています。
しかしお金ないお金ないと元嫁に文句言われ続け
「出て行くからお前が戻って全員育てろ」と一方的に言われ、
あまりにもしつこいので3人育てる決心したみたいですが

児童手当の受取人変更や父子手当の手続きをするには
どうしたらいいのか分からないみたいです。

今は離婚したら親権両方にあると言われているらしく
どうしたらいいのかと相談がきました。

離婚した原因は男側の不倫って後から付け加えで
言われてるみたいですが最初から離婚の話は出ていて
ついでに不倫の話にねじ曲げられるみたいで
打つ手がありません、知恵をください!!

A 回答 (6件)

役所に相談に行けばいいです。

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親権変更に関しては元夫婦間で合意を得ているようですので、後は手続きの問題になります。

その手続きは、家裁で調停を経ることで正式に変更が成立します。審判に移行する案件ではありません。

親権変更は元夫婦の協議での変更は法的効果がありません。しかし、現在の親権者はどちらの親になっているのでしょうか。母親が子の監護を行っているだけではありませんか。戸籍にも親権は母親になっていますか。児童手当の件は、監護者たる者の手続きによって変更可能です。

今も昔も、子の親権は元夫婦のどちらかに決めなければなりません。両方にある、と言う話だけで決まっていません。離婚後に離婚原因をなんだかんだ言っても後の祭りです。したがいまして、そんな話に振り回されないように心すべきです。そうしないと今後もなんだかんだと言ってお金を要求してくる可能性があります。
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自治体に駆け込めば教えてくれます。


また、広報にも色々乗っております。
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なにをどうしたいのかわかりません。



離婚届に書いて出せば良いです。原因を書く欄はありません。

子供の親権の有無に関わらず、育てられる方が育てれば良いです。

彼が育てるのであれば、10万円は払わなくて良いです。逆に元妻から養育費を貰う。

ふたりで話し合って決めれば良いです。

すでに離婚届が出ているのであれば、子供の事だけを決めれば良いです。書類は役所へ行けば何でも教えてくれます。

また、役所に無料の弁護士相談がありますので相談されると良いです。
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この回答へのお礼

離婚してますよ

お礼日時:2025/01/31 21:47

>今は離婚したら親権両方にあると言われているらしく


2024年に共同親権に関する改正法は成立しましたが、まだ、施行はされていません。
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この回答へのお礼

知らなかったです

お礼日時:2025/01/31 21:49

既に離婚は成立しているんですね



で、協議離婚したと・・・
男友達が育てるなら元奥さんに養育費を
最低でも同じだけ貰いましょう
それは元妻の義務です

親権者の変更については未成年者の親族
が申立人となり、未成年者の住所地の
家庭裁判所に申し立てます
調停が成立(又は審判が確定)したら
市区町村役場に親権者変更の届出をします

※親権者の変更は必ず家庭裁判所の審判
又は調停によって行われます
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
裁判はどんな風にするのでしょうか?
元嫁が合意してサインして紙で済む話ですか?
と気になっているみたいです今

お礼日時:2025/01/31 16:30

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