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「お土産」をもらう時って、何円までのものなら非課税ですか?

また、たとえば200万円のイタリア車とかをイタリアのお土産として友人に渡した場合、いくら課税されますか?

A 回答 (2件)

基本的に、110万円相当の金品以下なら贈与税はかかりません。

それ以上だと確定申告が必要となります。
例えば、所有権はあなたのままで友人に貸与し、数年後に数万円で売買すれば消費税しかかからずに贈与できると思います。
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これは、世間の相場より並外れていれば贈与税の対象になります。



----------------------------- 引用 -----------------------------
贈与税がかからない財産
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまりあげる側ももらう側も並のサラリーマンだとすれば、200万もの土産は、社会通念上相当とは認めがたいので、もらった側に

(200 - 110) × 10% = 9万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

の贈与税と判断される公算が大です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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