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憲法13条って意訳したら
「国民は全員個人として尊重するよ、他人に迷惑かけ無い限りは国を上げて尊重するよ」
12条は
「憲法で保護されてる権利は国民みんなで頑張って守ろうね、でも他人に迷惑かけるような悪いことにつかっちゃだめよ」
って感じであってますよね

A 回答 (4件)

ご指摘のとおりです。



日本国憲法を、小学生にもわかるように説明するとしたら、まさにそのとおりだと思います。

ちなみに、
この質問をご覧になっている方のために、参考まで条文を掲載いたしますね。

●日本国憲法
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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悪い事しなければ、逮捕されない。

犯罪はヤバいけど、それ以外は自由です。自由に生きて良いのです。男性が女裝して歩くのも本人の自由です。
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憲法13条


「私も貴方も誰でも自由に、幸せを追求する権利があるのだ。
 でも他人を犠牲にしてはいけないんだよ。」
「私の人生をどうするかは私が決める。政府が勝手な都合で公権力を使って干渉するな」

憲法12条
「自分たちが持つ権利と自由を手放さないように、自分たちの事を国家に任せるだけではなく、自分自身が自由や権利が侵害されないような努力をする事が必要なのだ」
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はい、それでも良いです。



それでも、と言うのは、
解釈は人により異なり、それもその一つ、と言う事です。

憲法は、ある程度の曖昧さを含んで、自由度も確保しています。
この解釈逸脱の監視を、司法や憲法学者が担っています。

解釈の多様性を示す事例が、安倍政権下での解釈改憲です。
長年の政府解釈をコロッと変えてしまいましたね…
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