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加給年金と言う「家族手当」みたいなものがありますが、
年金定期便では、何の説明もないし、どういう扱いでしょうか。
私65歳・年金受給開始しました。女房61歳専業主婦 子供は全員成人し結婚しています。
私は加給年金もらえますか?もらえるら、今年の加給年金はいくらですか?
詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (6件)

65歳から年金受給開始などの状況から


すると、厚生年金には加入されたことは
なかったってことですか?
ずっと自営業だったんですか?

その場合、加給年金は受給できません。
加給年金の条件は、
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/rou …
引用~~~~
●厚生年金保険の被保険者期間が
●20年以上ある方が、65歳到達時点で、
その方に生計を維持されている配偶者
または子がいるときに加算されます。
~~~~引用
となっています。

私は同世代で64歳から、
特別支給の厚生年金の受給開始と
なっています。
64歳に年金請求書で加給年金の手続もし、
65歳から受給想定額の書類に加給年金が
載っていました。

現状、加給年金は年408,100円です。

また、加給年金の廃止というのはデマです。
配偶者が年金受給の年齢に達すると、
加給年金は停止になるという改正が
数年前にあっただけです。

ねんきん定期便は家族構成や家族の年金の
条件を考慮しないので、載らないのですが
ねんきんネットでは、年金請求を済ませると
今後の想定額に加算されるようになります。

ということで、まとめると
加給年金の受給条件は
●厚生年金保険の被保険者期間が
●20年以上あり、
●配偶者が年金受給年齢になっていない
場合、65歳から受給できる。
となります。

いかがでしょうか?
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年金定期便には、加給年金の記載されていません。


何故なら、あなたが結婚しているのかどうかは、年金機構には分からないからです。
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厚生年金加入しているだけではもらえるとは限りません


厚生年金加入が20年以上ある人の生計維持してる年下の配偶者がいる場合65歳から配偶者65歳までもらえます

ただし配偶者が障害年金受給の場合や20年以上厚生年金受給の場合には加算されません
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厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。



65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。

コピペですが参考程度に
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あなたが厚生年金の加入者なら貰えます、国民年金ならもらえません。


子供は関係ありません。
ねんきん定期便では夫婦間の情報が無いので記載されていません。
老齢厚生年金の裁定請求書の中に、加給年金対象配偶者の情報を記載すうrページがあります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
>特別支給の老齢厚生年金の請求時に、加給年金額の対象者となり得る方が確認されていなかった場合等は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
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加給年金(振替加算)の原資は、厚生年金からです。



質問では厚生年金の加入履歴が分からないし、また、厚生年金の加入履歴が有っても年齢(生年月日)によって金額が違うし、配偶者の年齢によっても支給開始時期が違います。

また、近々、加給年金(振替加算)が廃止予定です。

だから「ねんきん定期便」には説明が無いし、年金が支給開始になっても説明が無いのかなと思います。

一度、近くの年金事務所で、加給年金(振替加算)を聞きに行きましょう。

加給年金(振替加算)の支給要件と加給年金額。令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/rou …
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