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最近の電気用品安全法では、「単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400ワット時毎リットル以上のリチウムイオン蓄電池にはPSEマークの表示が義務化されている」そうですが、私が買おうとする(中国製とおぼしき小型)携帯用照明器具では堆積密度の表示はなく、またほとんどの場合にPSEマークがありません。この状況はどう理解したら良いのでしょうか。
電源コンセントを使用しない状態の携帯用照明器具は小型機器(「電気製品」ではない)として例外扱いのでしょうか。「USBやシガーソケットで充電・給電するモノ、乾電池を利用するモノ」は「電気製品」の例外とされるとの文章があるのですが....

A 回答 (2件)

PSEマークは必要ですよ。

充電器も熱くなるし、接触部分が不具合になるとの事です。
消費者庁のHPにはリコール製品が表示されているとNHKニュースで拝見しました。
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この回答へのお礼

pseマーク付きの部品や機器を買い集めました。多数のためになり、それなりの時間とお金が必要でした。やや曖昧な表現の消費者庁のHPを示すだけでなく、初めから部品や機器を変えるようにして欲しいものです。
pseマークの付いていない電池もとってありますが、捨てれば良いのでしょうかね?もったいな気がしますが。

お礼日時:2025/03/05 08:03

>私が買おうとする(中国製とおぼしき小型)携帯用照明器具で…



リチウム電池のうち、電気用品安全法の対象外となるものについて、経産省の指針です。

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/den …
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/den …
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