電子書籍の厳選無料作品が豊富!

こんにちは。カテゴリ違いだったらお許しください。

今朝、通勤途上でのことです。
自転車で車道を走行中、前を走る自転車が、
ガツン!と派手な音を立てたので、見ると
路上駐車していた乗用車のミラーにハンドルがぶつかったようで
ミラーが思いっきり変な方を向いていました。
車は無人でしたが、違法駐車です。

右に信号待ちの車列があって、駐車していた車との間は
多少狭かったものの、現に私や、さらに後続の
自転車は通れたのですから、不注意としかいえません。

ぶつけた人がそのまま行こうとするので、とっさに
「当て逃げするな!」と叫んでしまいましたが、
あとで考えると、修理を要するほど壊れたかは定かでないし
「当て逃げ」という表現が正しかったのかどうか・・・。
その後、止まってどこかに電話していたようです。

車や法規に詳しくないので、勘違いしていたら恐縮ですが、
この場合は事故(物損?)になるのでしょうか。
もし、ぶつかってしまったのが自分だったら、とるべき行動は?
また、目撃した私は、どうすればよかったでしょうか。

また、当事者がそのまま行ってしまい、ぶつけられた車の所有者が
あとで気づいた場合、どうなるのでしょうか。

ご意見、お願いします。

A 回答 (3件)

> この場合は事故(物損?)になるのでしょうか。



はい、その通りです。

> もし、ぶつかってしまったのが自分だったら、とるべき行動は?

自転車であっても道路交通法の規定は遵守しなくてはいけない車両のうちですから、事故を起こしてしまった場合は直ちに警察に事故を報告する義務があります。その上で、現場に来た警官の指示に従ってください。また、自転車による駐車車両との衝突の場合はあまり考えられませんが、もし負傷者がいた場合は負傷者の救護、また他の交通による二重事故の発生を防ぐための危険防止も事故当事者の義務です。

> また、目撃した私は、どうすればよかったでしょうか。

とりあえず自転車の特徴、運転者の特徴を覚えて警察および車両の運転者(あとでコンタクトが取れればですが…)に連絡するのが良いのではないでしょうか。

> また、当事者がそのまま行ってしまい、ぶつけられた車の所有者が
> あとで気づいた場合、どうなるのでしょうか。

どんな場合であれ交通事故を起こした場合、3つの責任がそれぞれ課せられることになっています。一つが民事上の責任(損害賠償)、一つが刑事上の責任、残る一つが道路交通法に基づく行政処分です。

まず、民事上の責任についてですが、この場合、当然ですが逃げた自転車には過失がありますので、壊れたミラーについては民法上の不法行為(過失)による損害賠償の対象になります。そのため、車の所有者は自転車の運転者に対し賠償の請求が可能です(車の運転者にも過失があった場合は、双方の過失の比率を計算して、賠償額を相殺することになります)。
その場合、不法行為の立証については被害者に責がありますから、車の所有者は自転車の運転者を見つけ出し、不法行為の証拠を掴まなくてはいけません。よって、自転車の運転者が逃亡した場合、その人物を発見できなければ賠償をさせることは出来ません。

次に刑事上の責任ですが、道路交通法により自転車にも安全運転義務、事故の届け出義務がありますから、それを放棄して逃亡した自転車の運転手には道路交通法上の義務違反の容疑があります(安全運転義務違反、事故の届け出義務違反で有罪となった場合、それぞれ3ヶ月以下の懲役、あるいは5万円以下の罰金です)。が、実際のところ物損事故で警察が当て逃げ犯を捜査することはありませんから、刑事上は事実上お咎めなしとなります。
なお、物損のみの交通事故は器物損壊等他の刑事罰の対象とはなりませんので、器物損壊で告発してもダメでしょう。

なお、自動車同士の物損事故の場合は、道路交通法違反で刑事罰に問われることはありません(行政処分のみ)ですから、そもそも刑事上の責任は問われません。自転車の場合は、反則金制度がありませんから道路交通法違反は刑法犯です。
もっとも、それを厳密に適用すると自転車の運転者は車の運転者より非常に重い責任を課せられてしまいますから、警察も自転車の運転者の物損事故に対する刑事責任を真剣に追及することはないでしょう(人身事故の場合はもちろん別です)。

最後の行政処分ですが、これは免許を持っている人間に対し、違反の度に免許の点数を加算することで反則金を納めさせたり免許を取り消したりする制度です。免許のない自転車の運転者の場合は行政処分はそもそもありません。

よって、逃げ切れさえすれば当て逃げはほぼ間違いなく逃げ得になります。残念ですが、これが日本の交通の現状です。その場合、結局は、自動車の所有者が、保険を使ってミラーを修理することになるのではないでしょうか。

この回答への補足

この欄をお借りして・・・改めてみなさん、ありがとうございました。
自分がぶつかった経験は幸いにしてないのですが、
余計なトラブルは避けたいもの。
あれから数日、駐車している車のそばは、ビクビクしながら通るようになりました(!)。
3人のかたに回答いただきましたが、皆さんにポイント差し上げられなくて申し訳ありません。
ありがとうございました。

補足日時:2005/05/26 12:15
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいお返事、ありがとうございます。
自動車の事故の場合と微妙に違うこと、反則金がないことなど
非常に参考になりました。
結局・・・自転車の場合は逃げ得になってしまうことが多いとか。
確かに小さな過失ですが、
これはれっきとした事故だということがよくわかりました。
自転車乗りの一人として、気を引き締めていこうと思います。
ありがとうございました。

・・・その後、ぶつけた人はどうしたか、今になって気になります。
ほとぼりが冷めたら、黙って行ってしまったでしょうか。

お礼日時:2005/05/23 19:54

話がそれてしまい恐縮ですが、



> ミラーが思いっきり変な方を向いていました。
これは、全然こわれていない可能性もあります。
車のドアミラーは、こういう場合を想定してか、かなり大きく向きが変わっても元通りになるようです。
もしご本人がこのような件にかかわったら、上記の可能性をまずお考えになるのがよいかと。

もし本当に壊れている場合、ほかの方のご回答のとおり違法駐車車両だからといって、物損が免責されることはないと思います。迷惑なピンクチラシをはがす事さえ、財産権の侵害になるようですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんです!ドアミラーってかなり角度が自由になるものもありますよね。
質問を書いていて、その辺も気になったところで…。
今回の件は、警察が入っても、「こんなことくらいで」と終わってしまうと思うのですが、
ぶつかって知らんぷりするのはどうかと思いまして、質問させていただきました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/05/23 13:49

 こんにちは。



 まず前提として、
・法律には、刑事と民事がある。
・自転車は道路交通法では「軽車両」に分類される。
という事を、念頭に考えてみましょう。

○刑事事件
 軽車両ですから、立派な物損事故になりますね。ですから「当て逃げ」ですね。

○民事事件
 具体的に書けば損害賠償ですが、駐車禁止の場所ですから、相手にも過失があります。過失相殺されますね。


>もし、ぶつかってしまったのが自分だったら、とるべき行動は?

 警察を呼びましょう。

>また、目撃した私は、どうすればよかったでしょうか。

 警察に通報しましょう。

>また、当事者がそのまま行ってしまい、ぶつけられた車の所有者があとで気づいた場合、どうなるのでしょうか。

 器物損壊で、警察に届け出ましょう。ただし、駐車違反も申告することになりますから、届け出る人はいないでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございます。
やはり事故は事故、基本は「警察に連絡」なのですね。
今回は当事者ではなかったものの、気をつけたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/23 13:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報