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正社員の有給について。

年間休日が125日とします。

会社指定の5個の有給を年に5回、
会社指定日に休みにされます。(年末年始とか)

それは、年間休日とは別に、5個+で
休めるということでしょうか?

A 回答 (4件)

会社の就業形態にもよりますが、多くの公務員の様な形態では12月29日から1月3日の年末年始を含めた日数を年間休日と表記しています。


それとは別に有給休暇(一般的には最大20日)があります。
>会社指定の5個の有給を年に5回、会社指定日に休みにされます。(年末年始とか)
会社に聞くのが確実ですが、会社指定の5個の日付を確認してみて下さい。12月29日~31日、1月2日~3日は国が定める祝日ではありませんから、この日が該当するなら年間休日125日には含まれないと判断出来るでしょう。
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あなたの文面を素直に捉えるとそうなりますが、その代わり自由に使える有給休暇は5日少なくなると思われます。

例えば、もしあなたの会社有給休暇が10日(法定最少)とすると、そのうち5日は会社から日にちを指定され、自由に使える有給休暇は5日だけ、という意味です。
つまり、休日と休暇は全く別物ですから、休日は125日だが、有給休暇のうち5日は会社から日にちを指定する、という意味に取るのが最も自然です。
まあ、その会社に聞くのが一番早くて一番正確ですが。
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この回答へのお礼

まさにそうです。
有給20ありますが、会社が5自分は15しか使えません。
それは、125とは別にのようです

お礼日時:2025/03/08 14:24

普通は年間休日とは別扱い。


しかし、悪質な会社であれば有給分も含めて125日と表記している可能性もある。
したがって会社に確認しなければ正解は得られない。
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年末年始の休日も含めた年間休日が125日と思われますが会社の就業規則を確認する事をお勧めします。

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