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1、銭湯やプールの中で放尿するのは犯罪ですか?
2、もしプールや銭湯で警察官がいたりして(非番や捜査など)、プールやお風呂で放尿している人を現行犯で見かけた(水の色が黄色くなったり)ら、現行犯逮捕は可能でしょうか?

A 回答 (5件)

頻繁に毎日のように来てやってたら犯罪で逮捕でしょうね


そうじゃない場合は大丈夫なんじゃないですかね多分
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2に関していうと、警察官でなくても逮捕できます。


私人逮捕といいその後警察に引き渡します。
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マナー違反です。

そう言うのが有るから、銭湯やプールに入りたくない。小さい子供とか気になります。
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その前に当たり前のことを聞かないように。


「銭湯やプールの中で放尿するのは犯罪ですか?」誰が考えても犯罪と分かります。
「2、もしプールや銭湯で警察官がいたりして(非番や捜査など)、プールやお風呂で放尿している人を現行犯で見かけた(水の色が黄色くなったり)ら、現行犯逮捕は可能でしょうか?」
軽犯罪法は現行犯が基本です、見つかれば捕まります。
軽犯罪法以外にも、迷惑行為、営業妨害の3つの罪に問われます。
プールなら監視員がいるので現行犯で捕まります。
銭湯や日帰り入浴でも店員が監視してるので見つかれば現行犯です。
利用してる方が通報しても捕まります、現行犯に準じます。

何故にこの様な当たり前のことを聞くのか自分としては疑問です。
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本来、衛生管理が厳しくしているので、放尿行為自体が器物損壊罪に当たります。


故意にやった場合は業務妨害罪も追加されます。

それ以外にも、民事で銭湯やプールの管理者から多額の損害賠償を請求されるでしょう。

ただ、非番の警官は逮捕の権限がないので、現行犯で逮捕は出来ません。
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