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もし中古品せどりとかをやる場合には
中古品を扱う場合は古物取扱証を取得しなきゃだめですよね?

とりあえず、これが今後ひつようになるかもしれないので取っておこうかとも思ったのですが、

古物取扱証を取得しただけで開業扱いになってしまうのでしょうか?

それとも開業届を出して開業しなければ開業扱いにはならないのでしょうか?

なぜかというと、現在、サラリーマンとして働いているのですが、
仮に、会社を辞めた場合に、開業届を出している場合だと

失業保険がもらえなくなってしまうので失業したさいに失業保険をきちんともらえるように
しておきたいです。

おしえてくださいよろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

古物取扱証?


古物商の許可を得るということですかね?

古物営業法などに基づいて、古物商となりうる事業を始める人が許可を得るわけです。基本的に許可を得たら開業するという許可の取り方だと思います。

ただ、古物営業法の事業や開業というものの定義と税務上の事業的規模や事業の開業というものが必ずしも一緒ではありません。
失業保険ではなく、雇用保険の失業給付かと思いますが、給付要件もまた判断が変わるかと思います。
これを説明でき、そのはざまにあるのであれば、許可証を得て、事業をしないでいるということは可能かもしれません。

ただ、私も古物商の許可証を得ていますが、公安委員会での手続き、住案和知警察署での手続きとなるのですが、以前は、この許可を得る手続きをしても、立ち入りされることはほとんどありませんでした。
時代・地域・業種にもよるのかわかりませんが、私の地域で聞いたところでは、許可申請をされたら形式審査で許可証を発行するが、新規許可の古物商事業者のすべてに対して立ち入りをしているとのことでした。そして、許可を得たにもかかわらず事業の体をなしていない場合などについては、許可取り消しもありうるということでした。

古物商の許可証が運転免許証サイズ(二つ折りの結果)などであったりするところから、資格のような印象を得て、資格マニアその他で許可を得ておこうとする人が以前は多かったと聞きます。
ただ、実態をそぐわなければ古物商の許可を得られないし取り消されるリスクがあるのであれば、必要な時に申請すべきだと思います。

事業計画さえできていれば、あとは書類だけの問題で、数週間で許可を得られることでしょう。計画しているわけですから、そのくらいは何とでもなるのではないでしょうかね?

失業給付の不正受給などとなると、電車のキセル行為などと同様、3倍返し的な罰則もあるでしょう。私はお勧めしません。

ただ、私は状況は違いますが既に事業をしている中で古物商の許可を得ました。立ち入りも受けましたが、警察官も苦笑い状態でしたね。
事務機器商でしたので、パソコン関係の中古を取り扱うということにしていました。大きな要件として、①店舗の見やすいところに古物商の許可のプレートを掲示すること、②掲示商品、③古物台帳の保管などですかね。
プレートは、100円ショップのマグネットシートを古物営業法に記載のサイズにカット、そしてテプラなどで必要な内容を透明テープに黒文字で印刷、マグネットシートへ貼ることで済ませました。
多くの方が地域の防犯協会その他古物商の事業者の集まる団体で警察官僚の天下り団体に加入して購入することでしょう。安くないのです。
警察官はそのプレーと見た瞬間にえっ?となりましたが、法令に従ったサイズですと言ったらOKでした。
次に古物の商品ですが、自家消費などで自分のパソコンの修理などに使い、その後処分し、販売に充てる商品が現在ないため、商品掲示していない。などと伝えたら、警察官は悩んでいましたね。次に古物台帳を求められ、事務機器の場合には1万円以上の買い取りの際に台帳を作成する必要がありますが、1万円を超えるような買取がなかった、また予定していないから台帳も用意していない。このようにしたら、確認するところがないと思ったのか警察官は帰っていきましたね。

警察官などを納得させられないと、法令に従った要件を満たしていないとされかねません。申請もタダでできるわけではないです。実費もかかるし、戸籍その他の添付書類んもお金はかかります。取り下げさせられたりして再度必要になって申請となればお金は余分にかかることでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/28 18:55

開業届けは利益が出来そうな時から


税務署に申請するものです
取得しただけではなりません
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この回答へのお礼

OK

お礼日時:2025/03/26 22:22

古物取扱証を取得しただけでは開業したことにはなりません。


貴方がどのくらいの規模でせどりするのか分からないですが、年間48万円以下であれば確定申告も要りませんし、その程度であれば古物取扱証も要らないです。
ですが古物取扱証を持っておきたいと言うのなら、あって損する物では無いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

古物取扱証を取得するには警察?警察関係団体?
主催の講習会をうけなければいけないみたいですが、

平日の昼間しかやっていないし、最近希望者多いから
めっちゃ先までとれないみたいですね。

( ゚Д゚)y─┛~~

お礼日時:2025/03/26 19:18

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