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病院が、診察を拒否されて、おうしょう義務を果たしてくれません。どうしたら病院側に訴えることが出来ますか?お金がなくて、裁判は起こせないと思うのですが。

A 回答 (10件)

お住まいの地区を管轄している厚生局医療安全支援センターにご相談ください。

診療応召義務違反にそれなりの理由がない場合は、監査が行われる可能性があります。
https://www.anzen-shien.jp/wp-content/uploads/20 …

診療応召義務は正当な事由があれば免除されます。特に、時間外や専門外の対応については、緊急に対応しないと生命の危険があるような状態でない場合は適応されません。

最近はクレーマーに対する診察、治療の拒否についても、応召義務違反はなかったと判断されることが判例上多くなっています。判例については、このあたりをご参考に判断してください。
https://kigyobengo.com/media/useful/1419.html#i
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こういう質問をする時は、まず拒否された理由を言うべきでしょう。


君がおかしいケースもあるわけだから・・・
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まあ、応召義務に関しての詳しい説明はしませんが、どのような


経緯で診療を拒否されたのでしょうか?

もし、金銭的な理由であれば、先にお住まいの行政機関(福祉事
務所)若しくは、市役所の生活支援課などに相談してください。

貴方が病院側から受けた診療拒否の内容によって、訴え先を教示
させて頂きますので、具体的にお話しください。
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どうも食い逃げの手配書が回っとるようです

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多分あなたに非がある。


その場合は診察を断ってもいい事になってます。
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前の質問に色々書いていますが、お金がないので払えないなら無理です。

生活保護を申請しましょう。
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まあ、本気で病院を訴えるつもりでしたら、


まずは、地元自治体や弁護士会が主催する無料法律相談会等で、ご相談してみてはいかがですか。

とはいえ、一般的に病院に対し【損害賠償請求訴訟】を提起したりすることは、かなりハードルが高く訴訟活動に際しても困難を伴うことになりますので、あらかじめ覚悟されていた方がよろしいかと。

ちなみに、【医師の応召義務】(医師法第19条第1項)について、以下のとおり、研究者による資料(おそらく、厚労省の資料)がネット上に落ちておりましたので、掲載しておきます。

これらについても、ご参考にされることをお勧めいたします。

【ご参考】
●医師法
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 (略)

【医師の応召義務について】
※「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた
医師法の応召義務の解釈についての研究」
中間整理
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/00035705 …
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おうしょう義務を負わない理由があれば拒否できます


緊急対応が必要かどうか
診察を餅められた時間が診察外の時
信頼関係の有無
信頼関係がないからだと思います。
病院を訴えるには 訴状を作り誰をどんなことで訴えてこれだけの損害を受けたから賠償を求めますと言う事を書きその根拠となる書類を添付して
1000万円の損害賠償なら5万円ほどの印紙を貼り返信用の必要な切手を添付して裁判所に提出してください
弁護士を雇わなくても個人でもできます
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法テラスに相談してみたら?

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食い逃げならず 治療費を払わないを見抜かれたかも知れん、チクった奴は誰だね ここへ出てくる元看護婦と思う

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