
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>申立てる先によって、一回しか見てもらえないということになってしまいますよね。
それは審級制度の問題ですから、法解釈論としてはやむを得ません。最高裁判所の負担軽減の要請と、違憲立法審査権を有する終審の裁判所としての役割、法令の最終的な公権的解釈を図る法律審としての役割に鑑み、民事訴訟法は最高裁判所に対する抗告は、特別抗告と許可抗告に制限しているのです。ちなみに、旧法では特別抗告しか認められませんでしたが、決定、命令に関する判例の統一の必要性から(特に民事執行法、民事保全法において)、新法では許可抗告制度が導入されました。
No.4
- 回答日時:
>347条の規定は整合性を欠くように感じるのですが。
確かに高等裁判所に控訴するケースは多いかもしれませんが、第一審で確定する事件もありますし、また、第一審が簡易裁判所ならば、控訴審は地方裁判所になりますから、全く無意味な条文ではありません。
どの審級の裁判所に対する再審の訴えでも、同じ条文で規定されているので、奇妙な感じがするのだと思います。
ありがとうございます。
そもそも上告とか抗告とか、一回だけの審理だと判断ミスもあるから・・・という趣旨で定められた制度だと思うんですが、そうすると、申立てる先によって、一回しか見てもらえないということになってしまいますよね。
それが何だかやっぱり奇妙な感じがするのは私だけなんでしょうか・・・
No.3
- 回答日時:
>これは、訴訟法上、どこから読み取ることができるのでしょうか?
民事訴訟法第336条第1項や第337条第1項の文言の中に「・・最高裁判所に特に抗告をするすることができる。」とあります。「特に」という事ですから、反対解釈すれば、それ以外の抗告(通常抗告、即時抗告、再抗告)は認められないということになります。
この回答への補足
なるほど、そう読むのですか。
それでは、再審に関する即時抗告の規定(347条)はどのように解すればよいのでしょうか。
再審が後に提起されるような裁判は、少なくとも本案訴訟で控訴はされているものが多く、審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する(340条2項)ことになっていますから、再審の提起は高裁以上になされるのが通常で、そうすると最高裁に対して即時抗告ができないというのと、347条の規定は整合性を欠くように感じるのですが。
No.2
- 回答日時:
>即時抗告は最高裁に対してすることになるのでしょうか?
最高裁判所は、上告および訴訟法において特に定める抗告について裁判権があります。(裁判所法第7条)民事訴訟法において特に定める抗告は、特別抗告と許可抗告です。通常抗告や即時抗告のような一般抗告は、最高裁判所に対してすることはできません。
ですから、民訴法316条2項の即時抗告は、高等裁判所が上告審となる場合において、原審である地方裁判所が上告を却下する決定をした場合にすることができます。(1審が簡易裁判所の場合、地方裁判所が控訴審になり、上告審は高等裁判所になります。)最高裁判所が上告審の場合は、特別抗告か許可抗告になります。再審に関する決定の場合も同様に特別抗告や許可抗告をするしかありません。
再度のご回答をいただきまして誠にありがとうございます。
>民事訴訟法において特に定める抗告は、特別抗告と許可抗告です。通常抗告や即時抗告のような一般抗告は、最高裁判所に対してすることはできません。
これは、訴訟法上、どこから読み取ることができるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
例えば、文書提出命令の申立をしたところ、高等裁判所が上記申立を却下した場合、高等裁判所がした決定ですので、これに対する不服申立の手段は、特別抗告(民事訴訟法第336条)か許可抗告(民事訴訟法第337条)になります。
ご回答ありがとうございます。
民訴法328条に「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる」とあり、同332条に「即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない」とあります。
例えば、民訴法316条2項に上告が却下されたときは、即時抗告することができるとあり、同法347条には再審に関する決定には即時抗告することができるとありますが、このような場合で原裁判所が高裁だとすると、即時抗告は最高裁に対してすることになるのでしょうか?
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