No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この場合は状況にもよると思いますが、普通はこれは休憩時間ではなく、労働時間の中に含まれるのではないでしょうか。
タバコをどこでどのように吸うか、仕事の内容などにもよりますが・・・。
就業規則などで休憩時間はどのように定められていますか。休憩時間は何時から何時まで決まっているはずです。休憩時間について、上司の言うとおりの適用が可能なように、就業規則に定めがあったり労使協定などで決められている場合の他は、そのような適用はできないと思います。
どのような仕事かにもよりますが、厚生労働省の「VDT作業ガイドライン」ではコンピューターのディスプレイ使用する仕事などでは、1時間あたり10分~15分程度の小休止することが求められていて、それを理由とした休止と主張する方法もあります。
いずれにしても、勤務した時間をしっかり自分自身で記録しておき、上司が聞かない場合は、労働基準監督署の調査が入った場合などに備えておいてもよいと思います。
No.4
- 回答日時:
一口に「勤務時間中にタバコを吸う」といっても、仕事の資料を読みながら吸う人、煮詰まったのでタバコを吸いながら仕事のことを考えている人、ぼぉっとしながら吸う人、その他様々ですが、少なくとも何らか仕事をしながらタバコを吸っている場合には、きちんと労務を提供しているわけで、残業時間から控除する必要はないように思います。
ただ、ホントに休憩しているのなら、本来労務を提供すべき時間に休憩しているわけで、法律的にはともかく、労働者の倫理的に、その分は残業時間から差し引くというのは、アリではないかという感覚を持ちます。(厳密に考えれば、残業時間中は割増賃金になっているわけで、残業時間から通常就業時間の煙草タイムを控除すると、余計に賃金が減ることになってしまい、問題があるのではないかと思うのですが、そういう細かいところは横において、あくまで個人的感覚では、ということですけれども。)
なお、この論法で行くと、気分転換にちょっと世間話をしたとか、疲れたので机についたまま少しぼうっとした、というのも控除しなければならなくなりますが、そこは、日本人特有の(!)ファジーな世界ではないでしょうか。ぼうっとした時間が30分とか長ければ、私の個人的倫理観では、控除するかな、と思います。
ちなみに、法的にはどうなんだろう、ということで、菅野和夫「労働法」第5版を紐解くと「怠業(スローダウン)や労務の一部拒否が行われた場合の賃金請求権(賃金カット)の問題も、理論的にはストライキの場合と基本的に同じである。要するに労働者は、出来高給ないし歩合給の場合を除いては、契約上要求される労務を履行しなかった割合で賃金請求権を取得しない。」(614P)とあります。この「怠業」ないし「労務の一部拒否」にあたるほどタバコを吸っている場合、賃金請求権がないといわれても仕方ないのではないでしょうか(残業時間から控除することによって請求権を消滅させていいのか、ということについては、上述のとおり、疑問です。)。
さらに根源に立ち返って、労働契約における労働者の義務の根本である労働義務とは何かをみると、「労働契約の趣旨と内容に従った労働を行う義務」「単なる機械的労働義務にとどまらずに、誠実労働義務(職務専念義務)を包含し、・・・労働の内容・遂行方法・場所に関する使用者の指示に従った労働を誠実に遂行する義務」とされていますから(前述「労働法」p72)、勤務時間に煙草を吸っているようでは労働義務を完全に履行していない、という論理も立つのではないでしょうか。
(私は、労働法を体系的に、また、十分に理解しているわけではないので、「木を見て森を見ず」の解釈になっていたら、どなたかご教授いただけましたら幸いです。)
以上長々と書いてきましたが、私の結論としては、法的に何が正しいかはちょっと横において、お勤めの職場における「匙加減」を見つけて、それから、自分が真実どれくらいの労務を提供したのかという良心に照らして、その範囲で、対応を適宜調整されては如何でしょうか。直球勝負で、「煙草吸いながら仕事してるんだからそれはおかしいんじゃないですか?」等と抗議するのも結構角が立ち、後々の上司との人間関係(あるいは評価にも?)に影響を及ぼしかねないですし・・・。
(もし、そのタバコ時間控除が、労基法に違反するのなら、進言した方が会社のためですけどね・・・。匿名で労働基準監督署に問い合わせてみては??)
この回答への補足
ご回答有難うございました大変参考になりました。
ただ私の質問に足りないことが有りまして当社の場合
事務所内でタバコは吸えない為廊下等に出無ければならないのです。だから貴方の言うように本当に体を休めているのは間違いの無いことなのですが、一日に昼休みを除きたった2度ほど喫煙するだけでもこの様なことを言って残業代を払わないようにするのは私は賃金不払いに当たらないのかなと思い書きました。
ただ連続してデスクワークをしていれば体をほぐす人も居ればトイレに行く人も居る中タバコもすって気分を入れ替えるという行為は勤務時間を履行していないとやはり言われるのでしょうか?
長々と書き並べて申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
確かに納得は行きませんが気持ちは解ります。
私はたばこ吸いません。でも吸う人って席を
離れて喫煙所で吸ってきます。
トイレなどは自然現象であって、我慢する事
はできませんが、タバコはその人個人の問題
なので私的には休憩扱いでもいいような気は
します。
でも実際はそこまで厳密にやらなくても、(
休憩時間から差し引かなくても)いいと思い
ます。
じゃないと、たとえば具合が悪いから10分
早く帰るから早退だ!とか、勤務中に家から
急用の電話がかかってきて、10分話したか
ら休憩だ!とか収拾つかなくなってしまいま
すからね。
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