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今月からアルバイトで働いている会社の勤務時間ですが、

労働時間/ 7時30分から17時30分/途中休憩1時間(11.45~12:45)=実働9時間×週4日、 

但し、週4日の内、1日早出出勤があり6:00~18:30/お昼休憩1時間(11:45~12:45)その他交代で途中1時間休憩取ってOK!=実働10時間30分

と言われていますが、これって労働違反ではないでしょうか。

ちなみに賃金は日当で1日¥6.504で、早出分や土日祝日の割り増しもありません。
公的機関からの受注を大手企業が請負いその業者の孫請け的会社です。
もしも労働違反でしたらどうなるのでしょうか。

A 回答 (4件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



労働基準法では1週間40時間または1日8時間が原則とされています。ですが、過半数を組織する労働組合または労働者の過半数の代表者(以下「過半数代表」)と会社側が協定を締結(36協定)すれば、残業を命じることができます。ですが、この超過した時間については割増賃金が支給されなければなりません。

一日の労働時間が9時間になっていますので、1時間分については割増賃金が支給されるのが原則です。ただし、過半数代表者と会社側が協定を締結し、1週間単位での変形労働時間制を採用している場合は、週40時間以内でしたら割増し賃金を支払う必要はありません。

また労働基準法では、週1日の休日を設定しなければなりません。この週1日の休みを法定休日といいます。何曜日を法定休日にするかは企業の裁量の範囲ですが、普通は日曜日です。この日について働けば割増しになりますが、それ以外の休日出勤は割増しにはなりません。また「休日の振り替え」をすれば、休日出勤の割増し手当も支給する必要はありません。なお、早出分については6時からですと割増しの対象にはなりません。割増しの対象になるのは午後10時から午前5時の間だけです。

いずれにしても、雇用契約書がどうなっているのか、就業規則がどうなっているか、労使協定がどうなっているか、休日の振り替えがどうなっているのか、正確なところがないとなんともいえません。このあたりをきちんと調べた上で、お近くの労働基準監督署にご相談ください。労働基準法違反があった場合は、企業は2年間にさかのぼって不払い分について支払わなければなりません。企業についてのペナルティはそれぐらいですね。
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この回答へのお礼

きめ細かなご回答誠にありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2016/06/12 10:10

こんばんは



>労働時間/ 7時30分から17時30分/途中休憩1時間(11.45~12:45)=実働9時間×週4日、 

>但し、週4日の内、1日早出出勤があり6:00~18:30/お昼休憩1時間(11:45~12:45)その他交代で途中1時間休憩取ってOK!=実働10時間30分

1日8時間を超える(休憩時間を除く)の労働ならば、労使の協定が必要ですし、8時間を超えた分には「残業手当」が出なければ行けません。

>早出分や土日祝日の割り増しもありません。
こちらは、夜間労働については法令で割増賃金の規定がありますが、早出・土日祝日については、割増賃金の規定はありません。

労働基準監督署で相談窓口を設けていますので、相談してみたらいかがでしょうか
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。精査し相談に行ってみます。

お礼日時:2016/06/12 10:13

毎週その勤務体系(何曜日に何時間働くかあらかじめ勤務予定表で通知)で確定しているのでしたら、1か月単位の変形労働時間制として、法定労働時間(法32条、日8時間週40時間)の例外(法32条の2)として認められています。



9時間×3日
10.5時間×1日
合計37.5時間(<=40時間)

なお、時間外労働(残業)は、勤務予定表を超えてはたらかせた場合に、割増賃金がつきます。

ただし、その賃金はその日当だけなのでしょうか? 週間時数で割ると、693円と日本国内最低の沖縄高知鳥取県レベル(H27年)のなですが。お勤めがその他の県でしたら、最低賃金法違反で労基署に通報してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。精査し労基署へ相談してみます。

お礼日時:2016/06/12 10:12

1日の労働時間内に


ちょと問題になるのは休憩をあと1日あたり+5分は有ったのが良いですね。
途中トイレに行くのは認めてるのかもしれないけど
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この回答へのお礼

+5分の意味がよく理解できませんが、ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/12 10:11

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