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暴対法、暴排条例に書いてある不当な行為ってどこからが不当になるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 暴力団がやる事は何でも全て不当って事ですか?普通の会社がやる事でも、それを暴力団がやった時点で不当になるんですか?個人レベルだと、何か買ったりの誰でも普通にやる事組員がやった時点で何でもが不当なんですか?

      補足日時:2025/05/01 08:43

A 回答 (5件)

暴力団がやる事は何でも全て不当って事になります。

普通の会社がやる事でも、それを暴力団がやった時点で不当になることがあります。
 暴対法の目的は「それまで任侠だとか社会の必要悪などとして自己を誇示していた暴力団を、反社会的集団として位置付け、犯罪に至らないグレーゾーンにある不当な行為を規制すること」です。要は「暴力団の構成員であること自体」を取り締まる法なので、一般人が普通に行うことでも不当とされることになります。だから憲法違反だって声もあるわけで。
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そうだよ。


直接に刑事罰はないけれど、条例だったり民事では責任を問われるね。

それと暴力団の不当な行為云々がどう関係するのかな。
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預貯金や飲み会の会場を借りることは取り締まられませんよ...?


契約者の意に反する行為はもちろんダメですけどね。
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この回答へのお礼

でも、暴力団と知ってて会場貸したりゴルフ場利用させたら、施設側にも罰則有るんですよね?

お礼日時:2025/05/01 09:08

ちゃんと定義されていますよ。


例えば暴対法の9条を見てください。
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この回答へのお礼

犯罪も確かに有るけど、預貯金とか飲み会の会場借りたりとかの普通な事も有りますよね??

お礼日時:2025/05/01 09:00
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この回答へのお礼

犯罪も確かに有るけど、普通な事も有りますよね?

お礼日時:2025/05/01 08:53

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