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未成年?のヒッチハイクを受け入れたら、犯罪ですか?

GW中、とある道の駅で「大阪方面」と書かれたノートを持った中学生?か高校生?くらいの子がいました。
私は気にせず通りすぎましたが、大人と話していた様子を見かけたので、もしかしたらヒッチハイクで大阪へ向かうのかもしれません。

しかし、下手に中学生か高校生を車に載せたら、それが善意であっても誘拐になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

子供本人の意思であっても、、未成年の場合は保護監督者の保護法益として監督権を侵害してることになるので保護者同意がないまま連れ回すのは「未成年者略取・誘拐罪」になる場合があります。

子供の意思がどうとかは基本関係ないですし、善意で保護する目的があった場合は警察などに連絡して保護してもらうべきもので、自ら連れ回さななければいけないものではないからです。

あとは条例違犯になる場合もあります。
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あり得ません。

ヒッチハイクを受けるのは、誘拐でも連れ回しでもありません。しかもヒッチハイクをお願いしたのはその子です。
警察もそこまで馬鹿じゃないし、乗せた子も馬鹿じゃないので全力で警察に否定しますよ。

もしあなたから善意で送ってあげると提案したとしても、無理矢理乗せたのでもない限り、犯罪にはなりません。裁判沙汰になっても勝てます。
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親が訴えたら誘拐になる可能性はありますが、襲っても監禁もしてなければ不起訴の可能性が高いです。

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親御さんに連絡して、自分の名前と連絡先を教えて了解を得たらいいのでは?

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