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私は片耳が先天性の難聴ですが税金の事とか勉強していたら障害者は税金が軽減されると知りました。
今まで公にするのは嫌だったし普通の生活を送っていたのですが6級に該当しそうです。
この場合、今まで納税していた部分は還元されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

身体障害者手帳の交付が受けられれば、という前提条件が付きますが、所得税については#1の方がおっしゃるとおりです。


そのほかの税については、遡及還付は受けられないものと思って下さい。
なお、自分では障害程度区分表などを見て6級だと思っていても、実際にそう認定されるとは言い切れません。表はあくまでも目安で、実際には非常に細かい認定基準や認定要領があり、それらを根拠にして厳格に障害認定がなされます(詐病とか測定機器の誤差などを勘案した上での措置です)。

仮に聴覚障害6級だと認定された場合、以後、次のような税の減免を受けることができます(もう既に調べが済んでいるかもしれませんが…)。

○ 所得税
 障害者控除 27万円
 (27万円×税率 の分だけ税金の負担が軽くなる)
○ 住民税
 障害者控除 26万円
 (26万円×税率 の分だけ税金の負担が軽くなる)
 (年間合計所得が125万円未満ならば市民税は非課税)
○ 相続税
 障害者控除 (70歳-現満年齢)×6万円
 (この式によって算出された額×税率 の分だけ税金の負担が軽くなる)
○ 贈与税
 対象外(等級を満たさないため)
○ 自動車税・自動車取得税・軽自動車税
 対象外(等級を満たさないため)

実質的に、聴覚障害6級における税減免のメリットは、所得税および住民税程度しかありません。
確定申告または年末調整のときに、所定の手続き(必ず、身体障害者手帳のコピーを添付するか、現物を持参すること。コピーは毎年必要。)を行なって下さい。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
詳しくイロイロ載せて頂いてありがとうございます。
まずは手帳が交付されるか確認してみます。

お礼日時:2005/05/27 22:59

補足です。


たとえば、数年前に遡って税金の還付を受けられるとしましょう。
このとき、その“数年前”の時点から身体障害者手帳の障害等級に相当する障害を持っていた(注:その時点で手帳が交付されていなくても、という意味)、ということが客観的に証明されなければなりません。
医師のカルテや診断書などによって確認することになります。
言い替えると、手帳が交付されたからといって、何でもかんでも#1の方がおっしゃるようにできる、というわけではありません。

一般的には、身体障害者手帳が実際に交付された以後の分について、障害者控除を受ける・受けられることになります。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
世の中そんなに甘くないってことですよね(・_・)
頑張ります。

お礼日時:2005/05/27 23:02

5年間さかのぼって税務署に所得税の確定申告の修正申告をすることができます。


控除の金額は27万円ですから、仮に税金が10%とした場合、1年分あたり2万7千円還付されることになりますね。
まあその前に身体障害者手帳の交付を受けなくてはなりませんね。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
まずは区役所へ電話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/27 22:50

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