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こんにちは。私の母が腎臓を患い、身障者になったのですが、
自動車税の減免ができるということをしりました。
どのような手続きをすればよいのかいまいちよくわかりません。
ご経験者の方いましたらアドバイスお願いします。
ちなみに、車は既にあり、所有権は父になります。

A 回答 (6件)

腎臓の障害なら、第1種の障害者手帳をお持ちと思いますが、それなら、本人運転だけでなく、介護者運転でも税の減免が受けられると思います。

手帳に1種とか2種と書いてありますよ。

別に所有者が本人でなくとも、生計が同一の相手(例えば配偶者とか)が所有する自動車なら可だったかと。

必要書類については自治体の担当者(障害福祉課など)に問い合わせるのが確実だと思いますので、電話で問い合わせるなり、窓口で相談するなりして下さい。
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所有権が御本人ではないので、要介護のレベルでないと減免の対象にならないと思います。



手続きの方法は地元の役所に問い合わせるのが確実です。
自分はいきなり窓口に行ったら住民票が必要と言うことで出なおしたことがあります。
勿論、身障者手帳に車検証も必要なはずです。
自治体によって必要な書類が違うことはままあるので注意しましょう。
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じん臓機能障害の場合、1級及び3級が自動車税の減免の対象となり、 障害者が所有する自動車(18歳未満の場合は生計を一にする者が所有する自動車でもよい。

)を自分で運転する場合又はもっぱら障害者の通院・通学・通所若しくは生業のために生計を一にする者・常時介護する人(障害者が単身で生活する場合に限る)が運転する場合、自動車税及び自動車取得税の減免を受けることができま
す。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://info.pref.fukui.jp/zeimu/zidousyazei.html
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 乗用車の場合は各都道府県ごとの税事務所(支庁等)、軽自動車の場合は各自治体(市町村役場)で減免申請を行います。

他の方が既に回答されているように、生計を一にし、もっぱら身障者本人のために使用することが条件となりますが、認定基準等の詳細は実際に問い合わせてご確認ください。
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自動車税は都道府県税ですので、お近くの都道府県税事務所に問い合わせるのが一番確実だと思います。


自動車ディーラーなどでも手続きはしますが障害者が購入する時のことしかわからないと思いますので、結局県税事務所に問い合わせることになると思います。
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 肝臓の障害ということで内部障害者ですね。


 対象は手帳の等級が1,3,4級で、本人名義か本人と生計を同一にするものが名義でもっぱら本人のために継続的に使用という条件があります。
 ということで、減免の適用はないでしょう。自動車税の他にも様々な制度がありますので一度役所の障害者福祉課に出向き説明を受けてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

肝臓ではなく、腎臓です・・・
母と同居の父が車を所有しておりますので、適用されることは間違いないです

お礼日時:2003/12/11 23:32

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