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私は身体障害者ですが、障害者手帳を持っていません。それでも自動車税を免除してもらうことはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

基本的には、身体障害者手帳を交付されていて、かつ、以下の障害の状態に該当することが必要です。



・視覚障害
  1~3級
  4級のうち、両眼の視力の和が0.09~0.12
・聴覚障害
  2級、3級
・平衡機能障害
  3級
・音声、言語障害
  3級(但し、喉頭を摘出した者に限る)
・肢体不自由
  上肢 ‥‥ 1級、2級
  下肢 ‥‥ 1級~6級
  体幹 ‥‥ 1級~3級、5級
・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
  上肢 ‥‥ 1級、2級
  移動 ‥‥ 1級~6級
・内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫)
  1級、3級
  免疫機能障害(HIV)のみ1~3級
・療育手帳を交付されている者
  最重度、重度
・精神障害者保健福祉手帳を交付されている者
  1級で、かつ、自立支援医療費受給者番号を持つ者

次に、車の所有・運転に関して、以下の要件のどれかにあてはまることも必要です。

1.障害者本人が所有、障害者本人が運転
2.障害者本人が所有、同一生計者(同居の家族)が運転

3.同一生計者が所有、障害者本人が運転
4.同一生計者が所有、同一生計者が運転

5.単身障害者が所有、常時介護者が運転

6.障害者のみの世帯の障害者の1人が所有、常時介護者が運転

上記1以外の場合は、運転免許証を障害福祉担当課に持参して、障害の証明と同一生計維持証明を事前に受けることを要します(証明書が発行されます。)。
その上で、手帳や車検証、運転免許証、認印、納税通知書を証明書に添えて、都道府県の自動車税事務所に申請します。
申請期限が定められているため、事前に問い合わせて下さい。

いずれにしても、身体障害者手帳が交付されていなければ、まず不可能です。
したがって、身体障害者手帳を交付していただくことを先に考えていって下さい。
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この回答へのお礼

早速、教えていただき有り難うございました。67歳の夫のことですが
12年前の交通事故で脳挫傷となり、何とか回復してほぼ日常生活はできます。しかし、腰がまがり、杖を必要として
あまり長くは歩けませんし、事故後運転をバックと前進を間違え激突。
運転もできなくなりました。私がいるのであまり不自由はありませんでしたが、新車にしたとき、申請をすすめられました。
掛かりつけのお医者様に障害の認定をお願いしたのですが、
普通に生活できると、とりあってもらえませんでした。
腰は骨など異常がなく、私としては、事故が原因と思えるのですが
老化ということでした。事故後は6級でしたがその時は腰が曲がってませんでした。今までの経過で、先生にお願いするのが憂鬱ですが
またお願いしてみます。
御丁寧な回答に感謝いたします。

お礼日時:2008/08/19 01:04

前者の方のようにまずは、手帳を取得しないと難しいと思います。

全国すべてか分かりませんが、私の自治体では自動車税の減免制度があります。
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身体障害者であることの証明=障害者手帳


ということになりますので、手帳が必要だと思います。
地域によって異なるかもしれませんので、管轄の都道府県税事務所に確認してください。
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