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療育手帳B2(18歳)を持つ親です。子どもは福祉就労がほぼ決まっています。子が、療育手帳B2でも親の所有する自動車税は、減免できるのかどうか教えてください。

A 回答 (2件)

結論から先に書きますが、「NG」です。


このご質問でいうところの自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免については、療育手帳の等級が最重度か重度に相当する等級でなければ、該当外です。
また、該当する場合であっても、同一生計である家族が所有する車の場合は、その車が「(1)専ら、障害者の通院や送迎等のために使用」されなければなりません(回答1のとおり)し、「(2)同一生計維持」の証明を市区町村の障害福祉担当課で取ってから、県税事務所(自動車税事務所)へ申請しなければなりませんので、(1)と(2)の2つの理由のどちらかを満たせなかったら「NG」です。
 
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この回答へのお礼

しくみがよく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/30 18:54

身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合の減免がありますが、


これは、専ら身体障害者等の通学・通所・通院・生業のためでなければ受けられません。

それと、療育手帳の場合は「重度(A1、A2)」でなければ、減免にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはりB2では無理ですね。

お礼日時:2011/01/30 18:54

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