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私の同棲している交際女性(20歳代)は、B1(中度)の療育手帳を受けています。手帳に記してある、保護者の欄には私の名前が入っています。住民票上では、私が世帯主で、関係は、同居人となっています。この場合、私は所得税や住民税の控除等は受けられるのでしょうか。扶養控除など無いのでしょうか。親族でなければダメなのでしょうか。ちなみに彼女の親御さんは亡くなっていて、他の親族とは一切連絡を取っていない為、扶養親族というのはいないのですが。あと、彼女は国民年金の請求をされていませんが、手帳所持者は支払わなくてもいいのでしょうか。障害者年金というのは、彼女のように先天性の知的障害の場合は関係ない(受給できない)のでしょうか。詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

詳しくは手帳を持参にして役所の福祉課に聞きに行ったほうがいいと思います。


いろいろな控除が受けられると思いますよ。
(障害の程度によっていろいろと違ってきますが)
福祉サービスもありますし・・・・・。
今のうちにキチンとしておいたほうがいいと思います。
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1.(あなたが受けられる)税の優遇措置(控除等)は、ありません。


  現状では彼女さんは、(法律上は)ただの赤の他人です。
  あるいは、「内縁の妻」とみなされてお互いに財産が相続できる場合があるかもしれませんが、といった程度です。

2.彼女さんが(税法上の)障害者であり、かつ、所得が153万円に満たない場合には、国民年金保険料は自動的に免除されています。

3.知的障害は、おおむね18歳以前に発症したと考えられ、障害基礎年金を受給できます。なお、(20歳前の発症による障害ですから)所得制限があり、彼女さんに他に大きな所得がおありですと、その半額あるいは全額が停止になることもあります。
ちなみに、B1ですと、2級程度だと思われます。全額支給されたとして、年間80万円くらいです。
最寄の市町村役場へいらしてください。

また、自治体独自の福祉制度としてよくあるものは、交通機関の補助(タクシー券・バスチケットなど)や、医療費の減免などです。
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自治体によって受けられる福祉サービスは違ってきますので、


地元自治体の福祉課へ本人と一緒に手帳持参で相談に行くのが一番です。

ちなみに、障害者年金は先天性の障害でも受給資格はあります。
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