
賃貸アパートのルール守る義務ある?
知人が住んでいる賃貸アパート→築50年・大家直接管理・知人以外全世帯65歳以上の高齢者が住んでいます。
知人はアパートのルール違反で退去を命じられて裁判を起こす予定で弁護士無しで確実に勝てると言っています。
そのルールですが冠婚葬祭に関するルールで、アパートの大家が掲示板に103号室の山田さんのお孫さんが結婚されましたので、各世帯5000円をお祝い金として払ってください、202号室の佐々木さんのお孫さんが大学を卒業しましたので、各世帯5000円をお祝い金として払ってください、葬儀なら大家が葬儀の役員を自ら引き受け住人に葬儀の手伝いを命じます。どんな理由があろうと命じたら拒否は認めない、必ず通夜か葬儀に参列し大家に報告すること。通夜か葬儀に参列しなければ家賃と一緒に香典を上乗せした金額を支払って下さいの規定があります。香典は5000円です。
知人はそれを無視、何回かお祝い金・香典を上乗せした家賃を請求されましたが、そんな下らない規定は従う義務はないと家賃だけ支払っていましたが、とうとう大家がしびれを切らして退去してくださいと言ってきました。
そんな規定は法律上許されるのでしょうか?それは大家の越権行為ではないでしょうか?

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A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
最初タイトルだけ読んだときは「郷に入れば郷に従え」でしょうがないんじゃ無いの、と思いながら読み進めたのですが、確かにこれは酷いですね。
同好会じゃなし、契約の時にも書いてあったのかなぁ??それにしても賃借人の権利も結構強いはずだし、一度弁護士の無料相談会などを利用して相談してみれば??
No.10
- 回答日時:
「権利の濫用」に1票。
「契約書に書かれていたら守る義務ある」との意見が出てますが、それが正とするなら、「契約書に書かれていないことは何をやっても良い」と、言うことになります。
No.7
- 回答日時:
>それが契約書に書かれていたら守る義務あるんですか?
当たり前です。
そのための「契約書」です。
不満があるなら契約前に条文を変えるよう交渉するか、契約しないことです。
>そんな程度の契約違反で退去は大家の違法行為かと思います。
些細なことでも契約条件を破れば契約違反です。
法律だって同じです。些細なことでも違法行為をすれば相応の処罰を受けなければいけません。
契約については民法などに規定されていて、それに則った条件であれば合法です。
賃貸契約で香典を払うことを条件に入れるのは不当だというなら、過去の民事訴訟の判例から探さないといけません。
不当という判例があれば覆せますが、正当と言う判例があると難しいです。
No.5
- 回答日時:
契約書に記載があるなら「守る」のが原則です。
なので「簡単に勝てる」と言うのはちょっと言いすぎでしょう。>そんな規定は法律上許されるのでしょうか?
賛否はあるにしても自治会などに同様に規定が存在するので、契約行為として「違法」とするほどではないです。また公序良俗に違反しているとも言えませんので、この点でも違法と追及するのは難しいでしょう。
したがって契約締結前に契約内容を確認した上でサインしたなら、契約書の規約は原則的に「守る」ものです。
>それは大家の越権行為ではないでしょうか?
契約書に記載することは上記の通り違法とはいえません。この規約が嫌なら《契約しない》自由は居住者の側にもあるのですから、契約内容を見た上でサインしているなら「大家の条件を了承して居住することを選んだ」といえます。
とはいえ、大家が命令したら拒否権がないというのは不合理です。自治会ですらそこまで強制しないし、実際にできません。(裁判で負けた事例がいくらでもあります)
なのでこの規定が違法かどうかとは別に「拒否する権利があるかどうか?」は裁判で争う内容になりえるでしょう。
もうひとつ重要なのは「この規定があることで、居住者が利益を得ているかどうか」です。
居住者が(友人を除き)全員65歳以上ということは「今日の葬式は明日の自分の葬式のための手伝い」であり、お祝金を出し合うのも「経済状況がよくない中、居住者同士で助け合って人間関係を維持する」という相互互助のメリットがあるのかもしれません。
相場よりも家賃が安く、互助的に助かっているから「居住者が出ていかない」なら、契約書に書いてある内容は居住者にメリットがあることですので「守るべき」という裁判結果になっても私は驚かないです。
No.4
- 回答日時:
結論から申し上げますと、そのアパートの冠婚葬祭に関するルールは法的に無効とされる可能性が非常に高く、それを理由とした退去命令も認められない可能性が高いと考えられます。
大家さんの行為は、一般的に見て「越権行為」または法的には「権利の濫用」にあたる可能性が高いでしょう。以下に、その理由を詳しくご説明します。
1. 冠婚葬祭に関するルールの法的有効性について
賃貸借契約は、基本的に「大家が物件を使用させ、借主がその対価として賃料を支払う」という契約です。アパートのルール(契約条項や使用細則)は、この基本的な関係性の中で、共同生活の秩序維持や建物の保全に必要な範囲で定められるものです。
ご提示いただいたルールについて、法的な観点から問題点を挙げます。
お祝い金・香典の支払い義務(各世帯5000円):
契約内容の逸脱: 賃貸借契約の本来の目的(住居の使用収益)とは直接関係のない金銭負担を、一方的に全入居者に義務付けることは、契約の範囲を逸脱していると考えられます。お祝い金や香典は、個人の慶弔の気持ちを表すものであり、強制されるべき性質のものではありません。
公序良俗違反の可能性: このような金銭支払いの強制は、社会一般の道徳観念や秩序(公序良俗)に反するとして無効となる可能性があります(民法90条)。特に、金額が一律に定められ、拒否が許されないとなれば、その可能性はさらに高まります。
借主の意思の自由の侵害: 誰に、いくらお祝い金や香典を出すかは、個人の自由な意思決定に委ねられるべき事柄です。
葬儀の手伝い・参列義務、香典支払いの強制:
労務提供の強制: 葬儀の手伝いを命じ、拒否を認めないという規定は、賃貸借契約の範囲を著しく超えた労務提供の強制であり、これも公序良俗違反となる可能性が非常に高いです。
思想・良心の自由との関連: 特定の宗教的儀式への参加を強制する側面があれば、内心の自由を侵害する可能性も指摘できます。
負担の不当性: 通夜か葬儀への参列、または香典の支払いを家賃に上乗せして強制することは、借主にとって不当な負担と言えます。
これらのルールは、借主の自由や財産権を不当に制限するものであり、賃貸借契約の内容として有効とは認められにくいでしょう。特に「どんな理由があろうと命じたら拒否は認めない」といった部分は、あまりにも一方的で、法的に許容される範囲を逸脱しています。
2. ルール違反を理由とした退去命令の正当性について
賃貸借契約において、大家が契約を解除し退去を求めることができるのは、借主が家賃を長期間滞納したり、物件を著しく損傷させたり、他の入居者に多大な迷惑をかけるなど、大家と借主の間の「信頼関係が破壊された」と認められる場合に限られます。
無効なルールへの不服従: 上記で述べたように、冠婚葬祭に関するルール自体が無効である可能性が高いです。無効なルールに従わなかったとしても、それは契約違反にはあたりません。
信頼関係の破壊: 知人の方は、家賃自体はきちんと支払っているとのことですので、無効なルールに従わないという一点だけをもって、大家さんとの信頼関係が破壊されたとまでは通常認められません。
したがって、このルール違反を理由とした退去命令は、法的には認められない可能性が高いと言えます。
3. 大家さんの行為は「越権行為」か?
「越権行為」とは、与えられた権限の範囲を越えて行動することを指します。大家さんには、賃貸物件の管理や契約に基づく権利行使の権限がありますが、法的に無効なルールを強制したり、それを理由に退去を迫ったりすることは、その権限を逸脱した行為(「権利の濫用」とも評価できます)と言えるでしょう。
4. 裁判について(「弁護士無しで確実に勝てる」という点について)
ご友人が「弁護士無しで確実に勝てる」とおっしゃっているとのことですが、法的な争いにおいて「確実」ということはありません。今回のケースでは、ご友人の主張が認められる可能性は高いと考えられます。しかし、裁判は法律に基づいて行われるため、
適切な主張と立証: 自分の主張を法的に構成し、それを裏付ける証拠(ルールの掲示物、大家からの請求書、これまでのやり取りの記録など)を適切に提出する必要があります。
手続きの遵守: 裁判には厳格な手続きがあり、それを誤ると不利になることもあります。
相手方の反論への対応: 大家さん側も何らかの主張や反論をしてくる可能性があります。
弁護士なしで裁判を行うこと(本人訴訟)は可能ですが、専門的な知識や経験がないと難しい面が多いのが実情です。感情的にならず、冷静に法的な主張を組み立てる必要があります。
アドバイス
まずは弁護士に相談を: 「確実に勝てる」という思い込みは危険です。一度、法律の専門家である弁護士に相談し、具体的な状況を説明した上で、法的な見解や今後の対応についてアドバイスを受けることを強くお勧めします。多くの弁護士事務所で初回相談は無料または低額で行っていますし、法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、経済的な状況に応じて無料法律相談や弁護士費用の立替え制度を利用できる場合もあります。
証拠の保全: アパートの掲示板に掲示されたルールの写真、大家さんから送られてきた請求書(お祝い金や香典が上乗せされたもの)、これまでのやり取りの記録(手紙、メール、録音などがあれば)は、重要な証拠となりますので、大切に保管してください。
大家さんとの今後のやり取り: 今後、大家さんから何か要求があった場合は、安易に口頭で返答せず、書面で冷静にこちらの主張を伝えるなど、慎重に対応することが望ましいです。可能であれば、弁護士に代理人として交渉してもらうのが最も安全です。
ご友人が一人で抱え込まず、専門家の助けを借りながら、適切に問題解決を進められることを願っています。
No.3
- 回答日時:
賃貸借契約の本質に関係ないことなので従う必要はありません。
大家だからって借り主に対して何でも要求していいってもんじゃないんですよ。
借り主の義務は「家賃を支払う」「物件を適切に使用する」「用法に従う」だけです。
冠婚葬祭や参列などは物件の使用や管理に無関係なことで、私的行為でしかないのでそんなもん部屋を借りるための義務にはできません。
例え契約書に書かれてあったとしても、「社会通念上著しく不合理」であるとして無効になりますよ。
退去しろって言われても無視でいい。
文句があるなら裁判起こせとでも言ってやれば良いだけです。
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