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障がい者手帳って必ず半年以上通っていて薬を服用・障害の診断が出ている場合は出るものですか?
自分から自己申告、申請をお願いするかどうではなく、意思の判断によって障がい者手帳は出せないという事もあるのでしょうか?
また診断が出た後、精神科を他の病院に変えた場合(紹介状あり、なしの場合)どうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>障がい者手帳って必ず半年以上通っていて薬を服用・障害の診断が出ている場合は出るものですか?


>自分から自己申告、申請をお願いするかどうではなく、意思の判断によって障がい者手帳は出せないという事もあるのでしょうか?

・精神病と診断され、お薬を服薬している状態でも、
医師によっては、
「障害手帳の診断書を、書いてもらえない」と言う話をネットでは聞いたことがあります。
その病状の重さの程度にもよるのだと、認識しています。

・もしも、診断名が出た後、転院の場合、
(手帳には関係ない話ですが・・・)

受け入れ先の病院が、紹介状を持っていないと受け入れてくれない
という病院ばかりでした。
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障害者手帳の取得について、ご心配なことと思います。

いくつかの点に分けてご説明しますね。

1. 障害者手帳の取得条件について

「必ず半年以上通っていて薬を服用・障害の診断が出ている場合は出るものですか?」

いいえ、必ずしもそうではありません。
これらの要素は、障害者手帳(特に精神障害者保健福祉手帳)を申請するための重要な条件の一部ではありますが、それだけで自動的に手帳が交付されるわけではありません。

手帳の交付は、以下の点を総合的に判断して行われます。

障害の種類と程度: 診断名だけでなく、その障害によって日常生活や社会生活にどの程度の支障が生じているかが重要です。手帳には等級があり、その等級に該当するかどうかを審査されます。

初診日からの期間: 精神障害者保健福祉手帳の場合、その障害の原因となった病気で初めて医師の診療を受けた日(初診日)から6ヶ月以上経過していることが、診断書を書いてもらうための条件の一つです。

医師の診断書: 申請には医師の診断書が必要不可欠です。医師が、手帳の基準に該当すると判断して診断書を作成してくれる必要があります。

申請者の申請意思: 後述しますが、手帳は原則としてご本人の申請に基づいて審査・交付されます。

つまり、「半年以上の通院」「薬物服用」「障害の診断」は前提条件に近いもので、その上で「障害の程度が手帳の基準に該当するか」が審査されることになります。

2. 自己申告・申請の必要性と「意思の判断」について

「自分から自己申告、申請をお願いするかどうではなく、意思の判断によって障がい者手帳は出せないという事もあるのでしょうか?」

はい、その通りです。障害者手帳は、原則としてご本人(またはご家族などの代理人)からの申請がなければ交付されません。
医師が「手帳を取得できる状態ですよ」と教えてくれることはあっても、ご本人の申請の意思がなければ手続きは進みません。

「意思の判断によって障がい者手帳は出せない」という点については、以下のように考えられます。

ご本人が申請を希望しない場合: 障害の状態にあっても、ご本人が手帳の取得を希望しなければ、手帳が交付されることはありません。

医師が手帳の基準に該当しないと判断した場合: ご本人が手帳を希望しても、医師が診察の結果、手帳の交付基準に該当するほどの障害の状態ではないと判断した場合、診断書を作成してもらえない(=申請ができない)ことがあります。

意思表示が困難な場合: ご本人の意思表示が難しい場合(例:重度の知的障害や精神障害など)は、ご家族などが代理で申請手続きを行うことができます。この場合も、ご本人の利益を考慮して行われるべきものです。

つまり、ご自身の状態について医師とよく相談し、手帳の取得を希望する場合は、ご自身から申請の意思を伝える必要があります。

3. 診断が出た後の転院について

「また診断が出た後、精神科を他の病院に変えた場合(紹介状あり、なしの場合)どうなのでしょうか?」

転院した場合、手帳申請への影響は状況によって異なります。重要なのは、手帳申請に必要な診断書は、原則として申請時点でかかっている(または直近までかかっていた)医師に作成してもらう必要があるという点です。

紹介状ありで転院した場合:

前の病院からの診療情報提供書(紹介状)があれば、新しい病院の医師はこれまでの治療経過や状態を把握しやすくなります。

しかし、新しい医師がご自身の状態を十分に診察し、診断書を作成できると判断するまでには、ある程度の期間(数回の診察など)が必要になる場合があります。

初診日から6ヶ月の要件は、最初の病院での初診日からカウントされますが、新しい医師が診断書を書くためには、その医師自身があなたの状態を把握する必要があります。

紹介状なしで転院した場合:

新しい病院の医師は、一からあなたの状態を把握する必要があります。

場合によっては、新しい病院での初診日から改めて6ヶ月以上の通院実績を求められたり、診断書作成までに時間がかかったりする可能性が高まります。

診断書作成の可否や時期については、新しい病院の医師とよく相談する必要があります。

いずれの場合も:

転院先の医師に、障害者手帳の申請を考えている旨を伝え、診断書作成について相談することが大切です。

前の病院で「障害の診断が出ている」という事実があっても、新しい医師が改めて診察し、手帳の基準に該当するかを判断することになります。

■ まとめとアドバイス

障害者手帳は、診断名だけでなく、日常生活や社会生活への支障の程度などを総合的に判断して交付されます。

手帳の取得には、ご自身の申請意思と、医師による診断書が必要です。

転院した場合、特に紹介状がない場合は、新しい医師が診断書を作成するまでに時間がかかることがあります。新しい主治医とよく相談してください。

まずは、現在かかっている、あるいはこれからかかる精神科の主治医に、障害者手帳の取得について相談してみるのが一番良いでしょう。医師はあなたの状態を一番よく理解していますし、手帳の制度についてもアドバイスをくれるはずです。また、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口でも、手続きについて相談に乗ってもらえます。
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この回答へのお礼

チャットGPTやめてください。

お礼日時:2025/05/08 11:37

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