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私は9月末で今の会社を退職する予定です。
先日精神障害者手帳の申請をしており、現在審査中です。
それで退職後に雇用保険の手続きをする予定なのですが、この場合手帳が交付されるかされないか決まってから手続きした方がいいのでしょうか。
主治医に書いてもらった診断書のコピーは所持しています。
手帳が交付されるかされない科で、今後の方針が変わってくるので…。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>主治医に書いてもらった診断書のコピーは所持しています。


主治医は労働可能と判断しているのですか?

自宅内での生活なら支援を受ければ生活できるという程度での手帳請求なのか
配慮を受ければ就労も可能という程度での手帳請求なのか

が重要です。

手帳が出ても出なくても、就労可能であり、すぐに求職活動を行うのであれば失業手当を受け取る手続きをすることになるでしょう。

当面は休養が必要ということであれば、求職活動は行わないわけですから失業手当の受給期間の延長という手続きを行うことになるでしょう。

いずれかの「雇用保険に関係する手続き」は速やかに行うことが必要です。
方針は手帳が出るかどうかではなく、求職活動をするかどうか(できるかどうか)です。
受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、妊娠、病気などで働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続きが可能となります。
ただし、手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっていますので、忘れないように気をつけましょう。

この期間内に手帳の審査が終わる見込みがあるのであれば、待っていても良いでしょうが、それよりも、実際に就労可能かどうか?が重要です。

この回答への補足

主治医から休養が必要とは言われていませんし、雇用保険の手続きが終われば、就職活動を始める予定でいます。

補足日時:2014/09/19 09:23
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/24 10:35

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