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今の世の中、交通事故や殺人事件が絶えません。
あるとき、ある人が交通事故、通り魔事件で亡くなりました。
被害者には全く落ち度はありません。
加害者は全く通用しないような自己中心的な動機で行為に及び、被害者の命を奪ってしまいました。

犯人本人、あるいは加害者の家族が被害者の遺族宅を訪れ、詫びをしました。
すると被害者家族がこう言いました。
「被害者の命を返せ! それができないならば死をもって償え! 命で責任取れ!
 2年以上生命保険に入っているなら自殺でも保険金は出るだろう、
 一家そろって心中して、全員の命と保険金で償え!」

その日の夜、加害者一家は全員で心中しました。
「今回の事件の責任は、家族全員の命で償います。
 保険金が下りたら、全て被害者遺族にお譲りします。」
との遺書を残して・・・

さて、この場合、「家族全員の命で償え、保険金で賠償しろ」と発言した被害者遺族は
何らかの法的責任を負わされたり、罪に問われるでしょうか?
また民事上の責任を負わされるでしょうか?(まあ、これは一家心中した側の親戚などから訴えが起きた場合、の話ですが)

法律に詳しい方、お願いします。

A 回答 (4件)

この場合、確かに争点になるのは、


自殺教唆に該当するのかどうかですよね。
判例があると、わかりやすいかなと思ったのですが、
適当な判例が検索できませんでした。

家族全員の自由意思をコントロールし、
自殺の意思へと誘導してしまった。
そういう因果関係が立証されると、
自殺教唆の罪に問われる可能性はあるかもしれません。
また、毒薬などを渡して「これを飲んで全員死ね!」などと言い、
自殺するための具体的な手段を提示した場合なら、
自殺幇助が適法される可能性は非常に高くなると考えられます。
これはその加害者家族が自殺に至るまでのプロセスを、
具体的に指示をしているので、罪に問われることは、
避けられなくなるのではないかと考えられます。

また、保険金を絡めてのお話しになってくると、
もう少しケースが複雑になるかと思います。
遺族賠償については、民事で相談が可能であるにもかかわらず、
その支払い方法を生命保険の死亡保険金に限定して交渉し、
賠償金を得るために自殺を教唆した。
こうした因果関係が関与してくると、
自殺教唆に問われる可能性も非常に高くなります。
いずれにしても、これで保険金を受け取ってしまえば、
自殺教唆と保険金搾取を問われることになると考えられ、
保険金を受け取りさえしなければ、その罪に問われずに済む。
そういう結果に行き着くのではないかと考えられます。

ただ、最終的に考慮しなければならないのは、
刑事責任を負うのは、加害者であって、
加害者の負っている刑事責任について、
その加害者家族も連帯して刑事責任を負わなければ
ならないわけではありません。
加害者家族が負うのは民事責任なので、
民事責任の交渉において「自殺という刑罰」をもって償え!
という論法は、刑罰とその量刑(家族全員を死刑に処す)を
前提とした交渉を行っているので、
すでに民事責任の交渉範囲を逸脱してしまっています。
加害者自身の量刑が死刑になるかもわからないのに、
その家族全員に対して「死刑」を宣告し、実行させた。
このことが罪に問われるのではないかという解釈もできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/05/14 12:27

昔、その内容の小説があって、


その考察で、事実関係を実証するのが
困難だという事で、罪にはなるが
その罪を問われない、という結果には
なってました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事実関係の立証は困難なのですね。
ただし、
1 罪のない人を、殺してしまった
2 加害者本人、あるいは加害者の家族が謝罪に赴く
3 その夜、加害者一家が一家心中

↑この話、誰が聞いても
「一家そろって、”死んでお詫びします”ってことだろうな」
って想像しますよね。

お礼日時:2025/05/14 09:59

加害者の行動(自殺)が、被害者遺族らの行動によって引き起こされたと因果関係が立証されれば自殺教唆の罪に問われるでしょうね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
因果関係の立証が重要なんですね
自殺教唆ってどのぐらいの罪なんでしょうね?

お礼日時:2025/05/14 09:56

はい。

問われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
どんな罪でしょうか?

お礼日時:2025/05/14 09:04

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