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次の場合、有罪判決になるのは誰ですか?

野球監督が爆弾をボールに扮してピッチャーに投げさせてキャッチャーを殺害させようとした

ピッチャーはボールが爆弾である事を知らない

バッターはボールが爆弾だとわかっていて
わざとバットを空振りさせた

キャッチャーは爆弾の爆発に巻き込まれて死んだ

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A 回答 (4件)

監督がボールを渡すことはないので事件は成立しません

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監督とバッター。

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監督は主犯、バッターは幇助または共同正犯でピッチャーは知らないので無罪。


問題は爆発物であること。
殺人罪だと被害者が1人の場合は死刑は通常ありません。
しかし爆発物処罰法では被害者が死亡した場合は主犯も共犯者も死刑だけです。
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人を死に至らしめようと動機をもち、その行動に着手したのは監督であるので、監督は主犯で有罪



ピッチャーは「ピッチャー」という自分の業務を行っただけで、しかもボールが爆弾であるということを知らないので無罪

バッターは少々難しくて「バッターが空振りすることが、監督の犯行の遂行を補佐する」と確定するなら、共同犯で有罪

ただ、バッターは空振りじゃなくて見逃しでもいいわけで、たとえばピッチャーが投げた球がボールの範囲ならそもそも振らないし、わざと空振りしても結果は同じ

見逃しの場合は「犯行を知っていたが、それを止めなかった」というだけなので共同犯として成立するかは微妙

 つまりバッターの行動は「犯行に資する蓋然性」が微妙すぎて、共同犯として成立するかは事件ごとに異なると思います。
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