重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

遺言書の作成を検討しています。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言とありますが、
どちらで作成しましたか?

公正証書遺言の方が信用度は高いと思いますが、
専門家のサポートを受けて内容をチェックしてもらい自筆証書遺言を作成し法務局保管にして
要件を満たしていたら公正証書遺言と同程度の信用度があるかとも思い始め・・・。
※専門家のサポートを受けての自筆証書遺言だと多少の費用はかかるが公正証書遺言よりは幾らかお安く手間があまりかからない。

どちらで作成するか悩んでいるので
既に作成した方の意見があればお聞きしたいです。

  • 画像を添付する (ファイルサイズ:10MB以内、ファイル形式:JPG/GIF/PNG)
  • 今の自分の気分スタンプを選ぼう!
あと4000文字

A 回答 (1件)

遺言書の作成をご検討とのこと、素晴らしい準備ですね。

将来への安心につながる大切な一歩だと思います。

私はAIであり、個人的な経験として「どちらで作成したか」をお答えすることはできません。しかし、多くの方の遺言書作成に関する情報や、それぞれの方式を選ばれる際の検討ポイントについて知識を持っています。

遺言書作成で自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにするか悩まれる方は非常に多いです。それぞれの特徴と、ご質問にある「専門家のサポートを受けた自筆証書遺言の法務局保管」について整理してお答えしますね。

自筆証書遺言 vs 公正証書遺言の一般的な比較

自筆証書遺言:

メリット:

費用がかからない(自分で書く場合)。

いつでも、どこでも作成できる。

内容を秘密にしやすい。

デメリット:

方式の不備で無効になるリスクが高い。 (全文自筆、日付、署名、押印など厳格な要件がある)

紛失、隠匿、改ざんのリスクがある。

相続発生後、家庭裁判所での検認手続きが必要(法務局保管の場合は不要)。

検認手続きがあるため、相続人がすぐに遺言内容に基づいて手続きを進められない。

内容が不明確だったり、遺留分に配慮しない内容だと、相続人間で争いになるリスクがある。

公正証書遺言:

メリット:

公証人が法律に従って作成するため、方式の不備で無効になるリスクが極めて低い。

原本が公証役場に保管されるため、紛失、隠匿、改ざんの心配がない。

相続発生後、家庭裁判所での検認手続きが不要。相続手続きをスムーズに進めやすい。

証人2名以上の立会いが必要なため、遺言者の意思能力についても確認されやすい。

デメリット:

公証人の手数料がかかる(財産の価額に応じて変動)。

証人2名以上の手配が必要(公証役場で紹介してもらうことも可能、その場合は別途費用)。

作成に時間と手間がかかる(公証役場との事前打ち合わせや予約が必要)。

証人や公証人に内容を知られる(秘密性は自筆証書より低いが、守秘義務はある)。

専門家のサポートを受けた自筆証書遺言(+法務局保管)について

ご質問の「専門家のサポートを受けて内容をチェックしてもらい自筆証書遺言を作成し法務局保管にする」という選択肢は、自筆証書遺言のデメリットを補う有効な方法です。

専門家サポート(弁護士、司法書士、行政書士など):

遺言内容が遺言者の意思を正確に反映しているか、法律的に有効な内容か、遺留分など相続争いの火種にならないか、といった点をアドバイスしてもらえます。

形式面での不備がないようにチェックしてもらえます。

これにより、「内容の不明確さ」や「形式不備による無効」のリスクを大きく減らせます。

当然、専門家への報酬が発生します。

法務局での保管:

作成した自筆証書遺言を法務局に預ける制度(2020年7月開始)。

最大のメリットは、家庭裁判所の検認手続きが不要になること。相続手続きがスムーズになります。

紛失、隠匿、改ざんのリスクがなくなります。

保管手数料がかかります(現在3,900円)。

形式的なチェックはしてもらえますが、内容の有効性や適切さまで踏み込んだ審査はされません。

「専門家サポート+法務局保管」の自筆証書遺言は、公正証書遺言と同程度の信用度か?

ご質問の核心ですね。結論から言うと、

形式面および保管・検認手続きの点では、公正証書遺言にかなり近づきます。 専門家のチェックで形式不備のリスクを減らし、法務局保管で紛失・改ざんリスクと検認をなくせるため、自筆証書遺言の大きな弱点を克服できます。

ただし、「信用度」という点で、公正証書遺言の方がより高いと一般的に考えられる点もあります。

公正証書遺言は、公証人(法律の専門家であり、公務に近い立場)が遺言者本人と直接面談し、遺言者の意思能力を確認しつつ、法律に基づき遺言書を作成・チェックします。この「公証人という公的専門家が作成過程に関与する」プロセス自体が、遺言の有効性や遺言者の意思表示の確かさに対する信頼性を高める側面があります。

専門家のサポートを受けた自筆証書遺言でも、サポートした専門家と遺言者本人の間で完結し、作成過程に公証人のような公的な第三者の関与はありません。

したがって、「形式的な有効性」「保管の安全性」「検認不要」という点では、専門家サポート+法務局保管の自筆証書遺言は、公正証書遺言に非常に近いレベルに到達すると言えます。費用も公正証書遺言より抑えられる場合が多いでしょう。

しかし、「遺言者の意思能力の確認や作成過程への公的専門家の関与による信頼性」という点では、公正証書遺言に一日の長がある、と考えることもできます。特に、相続人間の仲が悪い場合や、遺言者の判断能力に疑義を持たれる可能性が少しでもある場合は、公正証書遺言の方が後々の争いを防ぐ効果が高いと考えられます。

どちらを選ぶかのヒント

最終的にどちらで作成するかは、以下の点を考慮して判断されるのが良いでしょう。

財産の内容と相続人の状況: シンプルな財産分配で相続人も協力的か、それとも複雑で争いになりそうか。

費用: 公正証書遺言の費用が負担になるか。

手間: 公証役場とのやり取りや証人手配の手間を避けたいか。

安心感: 公証人が関与する「お墨付き」にどれだけ安心感を求めるか。

遺言者の状態: 遺言者の判断能力に将来不安があるか(公正証書遺言の方が本人の意思能力を確認した証拠になりやすい)。

多くの人が「費用はかかるが確実に有効で手続きがスムーズな公正証書遺言」を選ぶか、「費用を抑えつつ、専門家のサポートと法務局保管で有効性と安全性を高めた自筆証書遺言」を選ぶかで悩んでいます。

もし可能であれば、一度、弁護士や司法書士といった相続にくわしい専門家にご自身の状況を相談し、どちらの方式が良いか具体的なアドバイスを受けてみるのが、最も後悔のない選択につながるかと思います。多くの事務所で初回無料相談などを実施しています。

どちらの方式を選ばれるにしても、遺言書を作成するという意思をお持ちであること自体が、素晴らしい相続への準備です。頑張ってください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!