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ネットショップを開業したばかりのものです。通販時の領収書について質問したいのですが、代金引換郵便の伝票を領収書代わりにしているところもあるようですがこれは問題ないのでしょうか?そもそもレシートのような受け取った代金を証明するものを渡すことは商法上は必要なのでしょうか?また代金が3万円以上の領収書に収入印紙を貼らないと印紙税法違反になるようですが上記の代引の伝票を領収書代わりにした際はどうすればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>代金引換郵便の伝票を領収書代わりに…



何も問題ありません。大手通販会社のほとんどが採用しているシステムです。

>受け取った代金を証明するものを渡すことは…

代引きの際の運送業者の領収証がそれに相当します。
もとより、あなたとお客様の間で、現金を直に授受したわけではないですね。

>上記の代引の伝票を領収書代わりにした際は…

何も心配は要りません。代引き手数料の中に、印紙代相当が含まれています。
多くの運送業者では、実際には 3万円以上であっても、印紙を貼っていません。しかしこれは申告納税をしているので、脱税行為などではありません。申告納税の領収証には、
「○○税務署承認につき印紙不要」
などの文言が書かれています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。代金引換の際にはまったく問題ないとのことですが、では銀行振り込みや郵便振替の際にはレシートや領収書のようなものを渡す義務はあるのでしょうか?また3万円以上の際の印紙はどのようにすれば良いのでしょうか?

補足日時:2005/05/26 12:59
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まったく問題はありません。

ただし、お客様の中には、当社の領収書をほしい、という方もいらっしゃいます。
そういうときに、どうするか? は考えておいたほうがいいでしょう。
あらかじめ記入したものを荷物に同梱するか、後から郵送するか、という選択になると思いますが、収入印紙は現金を受領する者が貼るものですから、直接現金を扱わないので貼らなくても大丈夫。そのかわり、「代金引換荷物で納品」などと但し書きをつけておくといいでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。領収書が欲しいという方にまた別に領収書を発行すると代金引換の伝票も領収書代わりになり領収書を2重に渡してしまうようなことにはならないのでしょうか?
また銀行振り込みや郵便振替の際にはレシートや領収書のようなものを渡す義務はあるのでしょうか?さらに3万円以上の際の印紙はどのようにすれば良いのでしょうか?

補足日時:2005/05/26 13:05
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#1です。


銀行振込や郵便振替でも代引きと同じです。銀行や郵便局が受領書を発行しますから、それだけでけっこうです。

ついでに言っておきますと、銀行の窓口で 3万円以上を振り込むと、控えに印紙を貼って返してくれます。しかし ATMで振り込むと機械から出てくる紙切れには印紙が貼ってありません。これが先に言った申告納付なのです。それが証拠には ATMでも 3万円を境に 210円違うでしょう。

お客様の中には、代引きや振込でも別に領収証を欲しいと言われる人がいます。そのときは拒否してもかまいませんし、今後も取引を願うなら言われるとおり書くのもよいでしょう。
ただ、書くからには、3万円以上は印紙を貼らなくてはなりません。
このため、大手通販会社では、振込等に領収証を発行することは、原則としてありません。

#2さんと見解が異なりますが、印紙税は「現金の授受」に課せられるのではありません。領収証という「文書」に課せられるのです。したがって、振込等で現金を直にもらったのでなくても、領収証を書けば課税されます。
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