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失業保険についてですが下記の場合今更ハローワークに申請しても意味無いでしょうか?

・7月1日から会社に入社する(まだ内定通知書は貰っていない)
・4月に自己都合退社、次に行く会社はマイナビで見つけた

まだハローワークに申請もしておらず、もし本日手続きに行ったとしても、失業保険による給付金も再就職手当もどちらも貰えないですよね?

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A 回答 (4件)

失業給付は、別名『求職者給付』と


言います。
求職活動をするための給付金であって、
失業したからもらえるというものでは
ありません。

有体に言えば、
①受給手続きをして、
②7日間の待期期間を経て
③求職活動をして
④就職先が決まれば、
③の期間で失業給付が受給でき、
④で条件が合えば再就職手当が
もらえます。

①②をしていないのでもらえない
ということになります。

7月までまだ間があるし、正式な
内定ももらっていないのなら、
①②はできそうです。
③④がその後で正式に決まれば、
再就職手当の可能性はありそうです。

自己都合の退職では、上記②のあと、
給付制限の期間が2ヶ月あります。
最初の1ヶ月の間はハローワークや
職業紹介業者で就職先を決めるのが
再就職手当の条件です。

但し、そもそも失業給付を受給できる
条件がそろっているかが大前提ですよ。
離職票もらってますか?
退職前、2年間に12ヶ月以上雇用保険の
加入期間が必要です。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …

さらに再就職手当の条件もいろいろ
あります。
参考
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushok …

いかがでしょうか?
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失業手当をもらうためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。



条件 1|失業状態であること
条件 2|ハローワークで求職の申し込みを行い転職活動していること
条件 3|雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること

条件1,2は分かりやすいですが、必要な被保険者期間の条件3は次のよう
になっています。

・自己都合退職(一般受給資格者):退職日以前の2年間に12カ月以上
・特定理由離職者:退職日以前の1年間に6カ月以上(派遣で次が見つからない場合の退職)
・会社都合退職(特定受給資格者):退職日以前の1年間に6カ月以上

質問者さんの場合、条件3が不明ですが、すでに入社する会社が決まっているなら、本日手続きを行ったとしても、何ももらうことはできません。
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既に内定が決まってる人に支給されません。

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失業保険は失業者に支給されます


ハローワークでの失業者とは、働く意思も能力もあって
仕事を探しているけど見つかっていない人です。
あなたは、次の仕事を探していないので失業者でなく、
失業保険はもらえません。
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