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先月半ばに現在の住所に転居しました。まだ転居届は出しておりません。

先日、先日急に体調不良となり病院に行き検査もしました。
前住所での国民健康保険証を使い支払いをしました。しかし、その日には
もう現在の住所に住んでいました。

この場合、保険料はどうなりますか?
・前住所の保険証を使用したので、前住所の自治体に支払う
・その日の時点で現住所に住んでいたので、現在の自治体で過去に遡り
 保険証を発行してもらう→この場合、病院に払った治療費はどうなりますか?

本日、転居の手続きに行きます。もちろん役所の職員から上記の質問には
答えてもらえるとは思いますが、最悪、病院から(無効な保険証を使用したので)
一旦全額支払って、差額を後日現住所の自治体に請求して下さい、と言われないか不安です。

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A 回答 (6件)

市役所の国民健康保険証の地区の管轄を跨ぐ引っ越しだと面倒です。


早く正しい住所で、正しい国民健康保険証に切り替えるなりしないと面倒ですよ。
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>5/15に現在の区に移りました。


>病院は5/29に行きました。
微妙ですね。
元の区で既に転出届し、転出証明書を
もらいましたか?
(最近ではマイナポータルからできる
みたいですが。)
そこでいつ転入するとか、そのあたりを
決めているかどうかです。

してないなら、前回答のように
5月末で転出
6月1日で転入
とすれば、健保の問題はないでしょう。
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この回答へのお礼

再度ご投稿ありがとうございます。
まだ転出届はもらってないです。今日これから前の区役所に
行きます。まぁ嘘も方便ではありませんが、そういう話に
するのが無難でしょうかね。

お礼日時:2025/06/02 11:43

『転居』と言われていますが、


本当に『転居』ですか?
『転居』には特別な意味があります。

同じ市町村(自治体)で引越したら
①『転居』です。
違う市町村(自治体)で引越したら
②『転出』→『転入』となります。
(東京23区は違う自治体です)

①の場合、国保はそのまま有効です。
住所が変わるだけです。
②の場合、いつ転出届して、転入届を
いつにしたかで決まります。

あまりにもいい加減な日付で届けるのは
違法性がありますが、例えば5月末で
転出し、6月1日に転入したとしても
お咎めはないです。
そうすると、5月中の前住所の国保での
受診は有効です。

もし転入転出した日付以後に受診した
となれば、不正利用となり、いったん
医療費の保険負担分を元の自治体に払い
その領収書で引越先の自治体に保険
負担分を請求するといった手続きが
必要になります。

ということで、まとめると
①転居か
②転出転入か
②だとしたら、
③いつ⓶をしたことにするか?
で、手続きが変わるということです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。
23区内の違う区に引っ越したので、転出になります。
5/15に現在の区に移りました。病院は5/29に行きました。
転入届は今日これから役所に行きます。

お礼日時:2025/06/02 11:10

>・前住所の保険証を使用したので、前住所の自治体に支払う…



国保は1年12ヶ月毎月払いではなく、特に4~6月は納付がありません。

>最悪、病院から(無効な保険証を使用したので…

去年の7月に来た保険証が6月末まで有効です。

>一旦全額支払って、差額を後日現住所の自治体に請求…

そんなことはあり得ません。

>本日、転居の手続きに行きます…

用語を正しく使っているなら、国保は何も変わりません。

転居届・・・同一市内での引っ越し

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別の市へ引っ越したのなら、前住所地に「転出届」、引っ越し先に「転入届」です。
これらは 2週間以内に届け出ることとされていますが、うそも方便。
多少のウソは社会で許されるのです。
病院に掛かった日の翌日あたりに転出したことにして届ければよいのです。

例えば病院に掛かったのが 5/25 なら 5/26 に引っ越ししたことにすれば、前自治体の国保が 5/26 まで有効で、しかも今年7月に全自治体から来る納付書は4月の1ヶ月分のみ、新自治体からは5月からの11ヶ月分の納付書が届きます。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。
他の方への回答にも書きましたが、23区の違う区への引っ越しです。

お礼日時:2025/06/02 11:12

保険証は有効なので、全額支払うなんてないです


ただ、引っ越しすると14日以内に転出、転入届をすることになっていて、
これを守らないと5万円以下の過料が課せらるというルールですが、
適用されることはまずありません
正直に引っ越しした日を言うと、市役所で注意くらいはされるでしょう。

保険料は、転出、転入手続きをするまでは、前の市役所に払うことに
なります
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。では5月分までは前の区に
支払うんですね。

お礼日時:2025/06/02 11:13

国民健康保険は、月単位で考えます。

先月末日にどちらの自治体に属していたか?によって支払先の国保が変わるはずです。
なので、もし今月が引っ越し済みの新住所であれば、前住所の保険証は使えないことになります。でも、前の保険証を使ったのであれば・・

・前の自治体に医療費を支払うのは間違いなので、払った医療費を返却請求してお金を返してもらう。
・新しい自治体の国保に加入後、改めて今回分の医療費を支払う。

って流れになる気がします。
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます。
とりあえず、病院に払った治療費全額を請求される
ことはないので、一安心しました。

お礼日時:2025/06/02 11:15

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