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先日、本籍がある自治体から戸籍の読み方があっているか確認の上、永久登録みたいなことが書かれていた。なぜ今更

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A 回答 (4件)

戸籍には氏名の振り仮名がないために,検索の不都合がありました(氏名を50音順に並べ替えることができませんし,読み仮名による検索をすることもできません)。

そこでその不都合を解消するために,令和7年(2025年)5月26日から,戸籍に氏名の振り仮名を記載することになったのでしょう。

氏名の読みのばらつきの例としては,「東海林」さんという氏(苗字)がありますが,これは「しょうじ」と読む場合と「とうかいりん」と読む場合があり,検索の障害の一つにもなります。
また僕の弟は「淳」という名前で,正しくは「あつし」と読むのですが,一時本人が「じゅん」と自称していたこともあるそうで,そのような(利己的な)扱いも混乱を生じさせる一因にもなるでしょう。

戸籍にフリガナが記載されます @法務省
 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

これによって氏名の振り仮名が,戸籍という「日本国民の基本情報を記録する公文書」に記録されるために,それ以外の呼称は,公的には認められなくなります。

「いや住民票には書いてあるじゃないか」と言う人がいるかもしれませんが,住民票に氏名の読みを記載している自治体は一部でしかありませんし,そもそも氏名の読みは住民基本台帳法に定める住民票の法定記録事項(住民基本台帳法7条)ではありません。住民基本台帳法7条14号により,7条13号までに規定されている事項以外に政令(住民基本台帳法施行令)で認められている事項が記録できることになっており,その施行令6条の2の「住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるもの」の解釈として認められているだけのものにすぎないのです。

なので氏名の振り仮名を国が扱う正規の情報として,戸籍の記録事項の1つとして定め,これによって行政機関が扱う国民の個人情報のばらつきをなくそうとしているのでしょう。

ちなみにこの振り仮名も氏名の一部という扱いを受けるために,読み仮名を変更したい時は,戸籍法に従って氏名変更の手続きを必要とすることになるために,家裁の許可を要することになり,必要とされる要件(名の変更には変更することについての正当な事由が,氏の変更にはやむをえない事由が必要)が認められないと変更できません。だから永久登録だと言われるのでしょう。
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これまでは戸籍票の名前には「読み仮名」が載っていませんでしたが


これから載せようということになって各自治体が動いているんです。
なので当然読めるだろう漢字でも確認のために全戸に連絡するんでしょう。

私の名前はこれまで多くの人が正しく読めませんでしたから
はたしてどんな「読み」で確認が来るのか楽しみです。
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キラキラネームを阻止するためです。


だから今なんですよ。
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戸籍法が改正され、2025年5月26日から戸籍に


氏名のフリガナが記載されるようになります。
これにより、氏名の読み方が戸籍で正式に記録
されることになります。

これには、既に戸籍に登録されている方全ての人も
対象となります。
それに伴い、全員に氏名の読み方に間違いがないか?
確認の為に、書類が送付される事になりました。
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