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悪質な酔っぱらい運転で高校生が亡くなったりしてます.犯人は若い工員で,あまりお金持ちではなさそうです.飲酒の上ですから,全責任は加害者にあるのでしょうが,不幸に事故に遭われた方に,犯人の加入していた任意保険なりから保険金は支払われるのでしょうか?それとも飲酒の場合,保険会社は支払いを拒否し,轢かれ損なんてことになるのでしょうか??不条理な事故の被害者に救済の道はありますか?

A 回答 (4件)

自賠責、任意保険とも被害者救済の立場から


たとえ加害者が飲酒運転でも支払われます

今回の件でいえば、死傷した高校生と、追突された車の運転手が被害者ですので
対人賠償、対物賠償(被害者の車の修理費)がきちんとまかなわれます

なお飲酒運転の場合、自分の治療費や自分の車の修理費は
たとえ人身傷害補償や車両保険に入っていても免責となるので一切支払われません
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加害者の自動車保険でも対人賠償・対物賠償だけは使うことができます。



もし加害者が任意保険に加入してなかったら、自賠責からは補償がありますが、限度額が決まっています。
また被害者側の同居の家族が自動車保険に人身傷害補償をつけていれば、万が一満額支払われないなんてことがあっても、その補償から全額支払われます。
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この回答へのお礼

みなさまありがとうございました.

お礼日時:2005/06/29 09:04

任意保険に入っていれば賠償部分だけ使えます。


しかし、任意保険に入っていなければ、自賠責保険から、死亡・高度後遺障害の場合最高3,000万円まで、傷害の場合最高120万円までが支払われます。

両方入っていない場合や、ひき逃げなどで相手の車が判らなかった場合には、被害者救済法で自賠責保険と同じ補償が受けられます。
(とても十分な額とはいえませんが)
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既に回答のあるように、賠償に関しては問題がありません。



>轢かれ損なんてことになるのでしょうか??
例え保険が使えないとしても、それが「飲酒および酒気帯び運転」を理由にするのであれば、加害者の賠償義務が消えるわけではありません。保険が使えなかったり契約がなければ加害者が自己負担することになります。まあ事実上無理かと思いますが。
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