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ご覧頂きありがとうございます。
先日、レンタカーを借りました。
その際、初めてのレンタカーということもあり、
保険のしっかりしたところ(事故の際の負担額等)を厳選し、予約して車を借りました。
充分な保険に入り、
また、保険ではないですが事故の際、保障されるという
車両・対物免責制度にもお金を払い、加入しました。

借りる当日、
運転する者は全員免許を提示するように言われ、
3人全員が免許を提示し、
「もし事故にあった際は、自走可能で2万円自走不可能で5万円」
という説明だけを受け、出発しました。

しかし、車をぶつけてしまう事故に遭ってしまいました。
全く怪我がなく、急ブレーキさえない事故で、
むちうちもなかったのが不幸中の幸いでした。

その後、返却の際、
「説明通り、2万円の請求のみですので今後レンタカー会社からの請求はありません」
と言われ、安心していましたが、

後日、レンタカー屋から連絡が入り、

「事故者の方は、免許取得1年未満のため、車両・対物免責制度に加入できませんので、10万円ほど請求します」

との通達がありました。
しかし、文面には、
「免許取得1年未満の方は免責制度に加入をお断りさせて頂くことがあります」
と書いてあります。

免許提示し、
免責制度に加入が出来たと思っていたにもかかわらず、
後に
新免の方はお断りしてもらうと言われても、
納得がいきません。

言い訳ですが、
そんな保障制度に入れないと分かっていたら
運転しなかったと思います。

まだ、請求書は送られていませんが、
消費者契約法に違反していると思うのは、私だけでしょうか・・・
10万円で済むといえど
私にとっての10万円は非常にでかいので
困っています。
誰かアドバイスを下さい。
お願い致します。

A 回答 (2件)

> 消費者契約法に違反していると思うのは、私だけでしょうか・・・



運転者の免許取得歴が1年未満かどうかの確認は、通常は重要事項の確認内容に含まれないと思います。
レンタカー貸渡約款など、提示されたり、受け取ったりしなかったのでしょうか?

免許取得歴が1年未満の場合、若葉マークを表示する必要があると思いますが、そちらの貸し出しを依頼するなどすれば、気づいて注意してもらえたかも?


行政の相談先としては、地元の消費者センターになると思います。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
国民生活センター - 全国の消費生活センター等
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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>「免許取得1年未満の方は免責制度に加入をお断りさせて頂くことがあります」


と書かれているのですよね。
貸渡時の書類に記載されていて、料金を支払って免責制度に加入しようとして断られていないのなら、免責制度の申込みは有効に成立していると考えられます。
「お断りします」ではなく「お断りすることがあります」と言うことは
受付ける場合もあると言うことですから。
レンタカー会社は貸渡のときにきちんと説明する義務があり、3人のうち対象外の方がいるならば、その旨を説明すべきです。
そう主張して埒が明かない場合は、消費者センターや弁護士等に相談すると良いでしょう。
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