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駐車場から車を出すときに、遊びに来ていた親の車に嫁がぶつけてしまいました。これは物損の保険対象になるのでしょうか?
詳細は以下の通りになります。
・運転者は結婚していて姓は代わって同居ではありません。
・加害者と被害者は親子です。
・止めていたため人は乗っておらず無人でした。
・当方の保険内容は物損の免責0円 無制限。
となっています。
このような場合は保険適応になるのでしょうか?
よろしく御願いします。

A 回答 (6件)

約款上は実の親子であれば免責事項に該当します。

これは同居とか別居というのは関係ありません。
互いに自分の車両保険を使うことになります。

ひとつ気をつけたいのは、保険上での免責事項と賠償責任の有無とは異なるということです。
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*対物事故の場合下記の者の所有、使用、管理するものに対する損害は約款上免責です。


(イ)記名被保険者
(ロ)被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
(ハ)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子

嫁がぶつけた相手の車は嫁の実父のものなら、(ロ)に該当し、免責です。

 
 
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某保険会社の約款です。



第11条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)
 当会社は,対物事故により次の各号のいずれかに該当する者の所有,使用または管理する財物が滅失,破損または汚損された場合には,それによって被保険者が被る損害に対しては,保険金を支払いません。
(1)記名被保険者
(2)被保険自動車を運転中の者またはその父母,配偶者もしくは子
(3)被保険者またはその父母,配偶者もしくは子
(4)被保険者の使用者。ただし,被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。

適用になりませんね。
しかし、別居で完全な別世帯ですから適用になってもいいような気がしますが。。。
一度保険会社に確認してみて下さい。
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これを認めると保険金詐欺が横行します.

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以前の質問でもあったのですが↓


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2275433
血縁関係の親子や配偶者同士では保険が使えないみたいです。

対人も適用にならなくて、駐車場からでるとき自分の子供をひいたりすると自賠責しか適用されないのでお金の面でも大変なことになるみたいです。

http://www.i3vision.com/songai/
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公道での事故で無く、自宅の敷地内での物損は対象外であるように記憶しています。


また事故の証明が無いと難しいと思います。

ご自身の保険会社でご確認下さい。
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