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私は、はずかしながら、21歳の時、共同危険行為で捕まり、留置所に入り罰金を払い出てきました・・
もう10年ほど経つのであまり覚えていませんが、たしか前科が、つくと言われ出て来たきがします。
このたび、アメリカのリゾート地での就労ビザを取得したいのですが、無犯罪証明の申請は無事降りるのでしょうか?
お判りの方教えてください

A 回答 (4件)

誰かがチャチャを入れて居る様だから、そ


の方に謂うけれども、刑法にちんと規定さ
れてるでショ。

質問者様は道交法違反で摘発されたと思い
ますが、その刑罰に関して、道交法に規定
されていない部分は刑法が適用されます。

何々をした者、1年以上の懲役と道交法に
規定されて居れば、1年以上且つ(刑法で
規定された)20年以下の範囲で刑罰が科
せられ、幾ら犯人が憎いからと懲役40年
を科す事は出来ません。21年以上の刑罰
は刑法で認めて居りません。

で、道交法には犯した罪が何時、法的にチ
ャラになるのかが規定されて居りませんが
それは刑法を見れくれ、と謂う意味で、道
交法で改めて規定して居ないだけです。


刑法第三十四条の二 (刑の消滅)

禁錮以上の刑の執行を終わり、又はその執
行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せら
れないで十年を経過したときは、刑の言渡
しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を
終わり、又はその執行の免除を得た者が罰
金以上の刑に処せられないで五年を経過し
たときも、同様とする。

2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その
言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せ
られないで二年を経過したときは、刑の免
除の言渡しは、効力を失う。


最悪でも10年経過して居れば、罪は法的
に無かった事になります。司直に保管の記
録も抹消されますから、誰が問い合わせて
も犯罪の事実無しと回答が返るだけ。

無犯罪者だから、犯罪の経歴は書けないで
しょ。刑法の「刑の消滅」とは、こう謂う
意味ですよ。

つまり、悪さをした事実を書かなくとも構
わないと謂う事です。日本国民が自国の法
に従っているのだから、何も問題は無し。

當然、虚偽申告にも該当しません。
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この回答へのお礼

本当に貴重な情報ありがとうございます。
これからの事に色々と安心と自信がもてました。。
がんばります。

お礼日時:2005/06/03 19:36

No.1さんの意見は、本当かどうか私には判断できません。

不勉強だからだと思いますが、初耳です。

しかし、アメリカの非移民ビザを申請するときに「逮捕歴や犯罪歴のある方は...」という表記は事実ですし、最終的にビザを出すかどうかは領事が判断しますので(仮にNo.1さんが正しいとして)日本の法律で10年たったから、犯罪は犯していないと同様だから書類を提出しなくても良い、ということにはならないと思います。万が一、書類なしで申請し、後で虚偽だとわかると、観光でさえ毎回「観光ビザ申請」が必要になり、場合によりますが、アメリカに入国できなくなることもあります。

この辺のリスクをどう考えるかだと思います。

「バレやしない」と言うのなら、試してもいいと思いますが、大丈夫だかどうだかは、わかりません。

ちなみに、全然無関係かも知れませんが、都道府県庁にパスポートを申請する際、「刑罰関係の質問」がありますが、あれは、嘘をついても警察と県庁のPCがつながっていますので、すぐにばれてしまいます。

また、アメリカのイミグレーションと日本のアメリカ領事館のPCもつながっています。

確信は持てませんが、リスクが高い気がします。

ひとつの方法として、旅行会社(特にアメリカに強い会社、または、業務渡航と呼ばれる長期出張や駐在などに強い会社、留学〈Fビザ〉に強い会社)に相談するのはいかがでしょうか。就労ビザではないカテゴリーのビザでも犯罪関係の書類は共通していますので、該当する情報を持っていると思います。

また、その会社の航空券なりを購入するという前提で、質問をすれば、匿名で領事館に聞いてくれると思います。

結論としては、お金を払ってでもプロの意見を聞いて行動したほうが、後悔しないと思います。

人生にかかわるような大事なので、私も責任を持てませんしね。

なにしろ、アメリカをはじめ(日本も含め)その国にとっての外国人に対する入国審査状況は猫の目のように変わりますから、一番新しい情報を探すしかないんだろうと思います。

ちなみに、私は、前職で世界各国の出張、駐在、留学などの仕事を旅行会社でしていたものです。言うなれば元プロですが「大丈夫」とは言えません。現役のプロにお任せしましょう。
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この回答へのお礼

あるがとうございます。
早速対処してみます。
貴重な情報、本当に感謝します。

お礼日時:2005/06/01 23:12

「留置所に入り罰金を払い出てきた」ということは略式起訴の罰金刑だと思います。

前科はついていると思いますが、あくまでも判断はアメリカの領事(実際には担当者)なので、まず、ダメ元でやってはいかがでしょうか。

以下は、アメリカの非移民ビザ申請に必要な書類のうち今回の事例に関係するものです。

裁判記録または警察証明: これまでに逮捕歴や犯罪歴のある方は判決謄本または拘禁記録のコピー(恩赦や大赦等の措置がとられた場合も含む)とその英訳を提出してください。日本で逮捕され裁判に至らなかった場合(今回はこれに該当すると思います)は、事情を説明した英文の手紙を提出してください。日本の警察証明は、通常、大使館からの手紙がないと発行されません。必要な場合は面接時にお知らせし、手紙をお渡しします。注:逮捕暦や犯罪歴がない方は提出の必要はありません。

ということなので、申請時には無犯罪証明書は必要ないということになります。

なお、「していない」などの虚偽の申請をして、バレルとヴィザウェーバーも不可になりますので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
10年が経過すると、刑の謂い渡しは効力を失うと言う回答をほかの回答者からいただいたのですが、そのあたりは考慮されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2005/06/01 11:11

出て来た翌日から満十年経過しておれば、


法律上、お咎め無しです。

刑の執行を終え、満10年を無事に経過
したならば、刑の謂い渡しは効力を失い
ますから、法律上、犯罪を犯さなかった
事になります。
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この回答へのお礼

10年を経過すると、
効力を失うことになるんですね、参考になりなした。
ありがとうございます!
ふ~・・・

お礼日時:2005/06/01 11:20

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