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今、私は、小学校の周年記念誌を担当しています。
記念誌の最後に、歴代卒業生の名前を載せようと考えておりました。しかし、4月1日に個人情報条例の施行に伴い、名前を載せる人全員の承諾を得なくてはいけないということを言われました。
本当にそうなのでしょうか?
1期卒業生からの承諾を受けることになるとかなりの人数になるし、皆目無理です。
こういうことを相談する窓口でもかまいません。
ぜひ教えてください。

A 回答 (1件)

私立学校なら個人情報保護法の対象です。


公立小学校で、学校の持っている卒業生の名簿を使うなら、その自治体の機関を対象とする個人情報保護条例の適用を受けます。
その条例の内容が分からないので何とも言えませんが、仮に国の行政機関に適用される法律と同じ内容なら、本人の同意が必要でしょう。

条例のことなので、その自治体の個人情報保護保護担当課にご相談を。
私立学校で、個人情報保護法の対象なら内閣府が担当です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
うちは公立の小学校なので、早速、市役所に問い合わせてみます。
周りの話を聞くと、‘望み薄’かなとも思いますが、記念誌について、ある程度の下地を作ってしまったものですから、なるべくそれに近づけるように聞いていきたいと思います

お礼日時:2005/06/03 06:37

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