dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

社会についてです。
地方自治の住民投票で、「特定の問題について賛否を問う時」に必要な法的根拠が、(法的根拠を作るために)「住民投票ができる内容を規定した条約を制定」と書いてあるのですが、具体的なイメージが掴めません。
どういうことなのでしょうか。法的拘束力がないということも絡めて説明頂けると嬉しいです‪ ᵕ ᵕ̩̩

A 回答 (1件)

特定の問題とはその地域の住民にとって影響が大きいため、議会での決議ではなく、直接住民の意思を問うたほうがいい、と判断された問題です。

しかし、どうやってその意思を確かめるか?駅前で署名を集めても、それは一部の人が行なった、ただのアンケートのようなものであり、行政がそれを基に動くわけにはいきません。なぜなら行政は法に基づいて仕事をしているからです。では、自治体における法とは何かですが、それが国の法令と自治体が作る条例であるわけです。話を住民投票に戻すと、この特定の問題を決着させる為の意思決定をするには住民による投票、すなわち住民投票による決定が公正であることから行われるわけですが、この住民投票には法的根拠がなければならないので、その為に質問者さんがいうところの「住民投票ができる内容を規定した条例」が必要となります。なお、質問者さんは条約と誤記されていますので、条例に訂正してください。
この住民投票を規定した条例は地方自治法12条、74条に基づくものです。具体的な条例の作り方は個別の問題ごとに作るものと、包括的に作るものがあり、自治体によって様々です。多くは個別型で、有権者の50分の1の署名を1か月で集めて代表者が自治体の長に提出し、選挙管理委員会の要件審査のあと、議会で審議・採決して成立するというパターンです。
その他、議会や長が発議することを認めている場合もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりました!
ありがとうございます!
条約と打ってしまっていました(ーー;)すみません

お礼日時:2020/11/21 01:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!