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郵便局の団体払込制度(町内会)を利用し簡易保険に入っています。現在別の町内会(親が居住している)の区域に住宅新築中(9月入居予定)です。
そこで問題なのですが、6月いっぱいで団体割引適用の期間が終了してしまう為、9月の転居だと団体割引が出来なくなるということを担当者から聞きました。
要は6月中に転居し新しい町内会で手続きをすれば従来通り4%割引を受けられますが、9月に転居し新町内会での手続きだと割引は受けられないとの事でした。
そこで質問なのですが、6月中に簡易保険の転居手続き(かんぽHPでできるようです)だけをしてしまい、他諸々の転居手続きは9月の転居後に行うことは可能でしょうか?新住所は親の隣の敷地に建築し、又、親も簡保に加入しているので、集金は親にお金を預けると大丈夫そうです。
この方法は集金に来ていただいていた(財)簡易保険加入者協会の集金担当者の方が苦肉の策として教えてくれたのですが、何か裏ワザ的に感じたもので、後々問題が残るのであればやめようかと悩んでおります。
どなたか詳しい方お願い致します。

A 回答 (3件)

簡易保険を更改する、という仮定での質問ですね。



そうなると話は簡単です。更改しないでください。
簡易保険の団体割引制度は、団体加入者の構成が曖昧で、単なる保険料割引を武器に民間市場を脅かしている、との理由で廃止の方向に動いています。
次に、簡易保険の保障と貯蓄性を分離、計算しますと、手数料を払って貯蓄しているようなものだからです。

民間の保険会社で、簡易保険の保障を掛けて、差額を積み立ててください。簡保より貯まります。
これは、契約を取った局員に過大な報奨金が支給されるためです。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり大変失礼いたしました。
過大な報奨金ですか・・・
よく考えて見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/04 21:57

郵便局は現在団体払込制度の見直しをしております。

町内会の団体は認められないでしょうから、団体解散となり、先々割引してもらえる可能性が少ないとみます。
(財)簡易保険加入者協会は郵便局の天下り先で、集金者も元郵便局員が多く、現状の郵便局内を知らずして答えてるものと見ます。
あまり当てにしない方がいいでしょう。

4%割引は諦めて、郵便局の口座引落で1.5%割引で利用していきましょう!
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり大変失礼致しました。
団体解散となり、先々割引してもらえる可能性が少ないとみます。本当ですか?諦めるしかないのですか(泣)
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/04 22:11

はじめまして、独立系のFPです。



団体の設立・運営規定がわかりませんので どのようにすれば割引が継続されるのかは回答できません。団体のとりまとめをしている方に相談してください。

>何か裏ワザ的に感じたもので、後々問題が残るのであればやめようかと悩んでおります。
 1消費者であるmcrkx006様が 悩むことではないように思えますが、未だに郵便局は4%還元などを行っているのですか?

 保険業法第300条に一部の人に対する利益供与の禁止と言うのがあり、郵便局は過去に何度も団体制度改善指示を金融庁からされています。割引は個人に還元するのではなく、町内会の運営費として利用するには問題は有りません。利益供与を受けている人が得のように見えますが、そのことによって全体の配当金や保険料に影響を与えていると思えば理不尽さに気づかれると思います。
 
 間違ってはいけないのは 決してお客様が悪いのでは無く、郵便局の理論がおかしいのですからその辺は誤解の無いように宜しくお願いします(JR西日本が事故を起こすまで間違いに気づかなかったのと同じようなものかな?)。

 奇麗事を言うなら、団体を脱退して堂々と契約を続けてください。(でも、実質は損です。)

 私どもなら 郵便局の保険自体ライフプランには適していないと考えるので 基本ベースの保険にされているなら見直しを提案しますが・・・(本当に泣いている人多いですよ)。

 長文で失礼しました。参考になればと思います。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり大変失礼いたしました。
郵便局の保険自体ライフプランには適していないですか・・・
奇麗事を言いたいのですが、現実は・・・です。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/04 22:08

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