こんばんわ。教えてください。
簡保の500万円ほどの、『ながいきくん(おたのしみ型)』の終身保険に入ろうと思っています。
基本的には、契約者=私、被保険者=私、受取人=妻としようと思いますが、
これにより、受取のときの税金はどうなるのでしょうか。また、上記は、60歳を過ぎると、年金としても、
私が生きていても、受け取ることができます。
そうすると、受取人が私の方が、一時所得となり、
税が一番安いとも思いますが、相続税、贈与税ともに、
500万円ほどだと、非課税になるのでは?と思い、
それほど、気にしないでもいいのかな、とも思います。
詳しい方、教えてください。
あと、契約者=妻、被保険者=私、受取人=妻とすると、どんなときでも、一時所得となり、いい感じに思いますが、そんなこと可能なのでしょうか。
ただ、そうなると、私の確定申告で、控除はできなくなる?とも思い、損なのかと。。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは
下のご意見の補足です
>簡保は将来に対する還付金の約束を守らないことが多々有りますのであくまでも参考として聞いた方が良いです(確定事項ですか?と尋ねればおそらく言葉を濁すと思います)
死亡の場合の特約還付金は契約のしおりに書いてありますし金額は決まってます(変更はありません)。「希望を言えば何歳の時に解約、死亡した場合はいくらか」といえば、窓口のコンピューターで出してくれます。ただ、解約、死亡までに入院をして、自分が掛けたの特約保険料以上になった場合、還付金から差し引かれます。
それから100歳分までの特約保険料の還付金ですので95歳くらいから激減りしまして、100歳以上は還付金はありません。
>簡保は民間の商品に比べると、不利な商品ということの理由を教えて頂けないでしょうか
不利な点 *4日以上5日目からの保障
*掛け金が高額
*入院保障を高額にすると、掛け金がものすく高くなる
*通算で、支払い限度が666日分
外資とか損保とかの掛け捨て型なら、そちらのほうが安くて保障が充実しております。1日目からの保障ですし、通算も1000日まで出ます
有利な点 *2年以上たっていれば、請求すれば、ほとんどすぐもらえる
*1入院につき年間120日まででる
*ケガも病気も一生涯保障
*掛け金は高いが90歳までぐらいになくなれば掛け捨ては意外と安い、女性の場合払い込み方法によっては保障がついているのにマイナスにならない
*政府保証で安心
内容的にはあちらを立てればこちらがたたずといったかんじです。簡保年間120日vs外資60日とか、簡保60歳払い込み終わりvs外資一生涯払うとか、保険って、本当にうまくできてますよね、同じ内容にすると意外と掛け金もあまり変わらないかもしれませんね
No.3
- 回答日時:
はじめまして、独立系のFPを営んでおります。
簡保のながいきくんお楽しみ型、500万円加入ですと、
60歳で払込完了時に生存されていれば生存保険金として100万円支払われ保障額が400万円に下がります。
以降65・70・75歳時にも生存されておれば100万円づつ支払われその分づつ保障が下がり、最終的に長生きすれば100万円の終身保険が残ることになります。
特約を付けておれば100歳までの保険料を先払いしているために、死亡時に特約の未経過保険料も同時に支払われます。
この未経過保険料は契約者に対しての還付金として支払われますので、契約者=被保険者であれば契約者の遺族に支払われるので相続となります。
生存保険金(年金では有りません)は一時所得として計算されますが、受け取り金額=必要経費となりますので(今回の場合ですと生存保険金100万円、それに対する払込保険料(必要経費100万円)税金は発生しません、しかし最終的に終身保険が100万円+特約未経過保険料になりその必要経費が払込保険料ー400万円なので 一時所得形態にすれば税金が発生する可能性があります。
年齢、保険料等がわかりませんので正確な計算が出来ないので 郵便局員に年齢ごとの死亡保険金+未経過保険料を計算してもらい有利・不利を比べてください。注意していただきたいのは 簡保は将来に対する還付金の約束を守らないことが多々有りますのであくまでも参考として聞いた方が良いです(確定事項ですか?と尋ねればおそらく言葉を濁すと思います)。
余談ですが『ながいきくん(お楽しみ型)』を加入されるならその掛け金で終身保険(年金移行型)と医療保険を加入された方が賢明と思いますが・・・。
長文となり失礼しました。参考にして下さい。
No.2
- 回答日時:
考え方の根本が間違っていることに気づいていますか?
終身保険=一生涯の保険ですので、何歳になっても下りる保険としてのニーズは葬儀費の支払いなど、必ず起こる出費のための保険です。
契約者と受取人の関係の税務は正しいですが、上記内容のように解約しないことを前提にすれば、契約者&被保険者=夫、受取人=妻が宜しいと思います。
ちなみに郵便局の保険は、民間の商品に比べると非常に不利な商品であることを補記しておきます。
回答ありがとうございました。
最後の一文の、簡保は民間の商品に比べると、
不利な商品ということの理由を教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
保険料、払込期間が不明ですが、一般的に終身保険の場合は解約しての現金化は払込保険料の方が多くなりますので、その事を取り入れて概略をご説明致します。
先ずは最初のQの
(1)契約者(被保険者)=本人 受取人=妻
このの場合の死亡保険金は相続税の対象となりますが 500万円でしたなら非課税で済みます。
(2)年金で貰うとなると、一時でなく雑所得になります。
ただ公的年金と違う計算式があります。
所得金額(雑所得)
=総収入金額(その年の支給額)-必要経費〔その年の支給額×(正味保険料払込金額÷年金の支給総額見込額)
具体的な金額は簡保の担当者に聞いてみて下さい。
他に年金としてでなく60歳時に解約して現金化の方法もあります(おそらく終身保険だと払込総額の方が多いため課税価格はでないと思います)
(3)契約者=妻、被保険者=私、受取人=妻の場合
この形態ですの死亡保険金に関しては課税価格が出てくるので一時所得となり不利です。一括受け取りの場合は課税価格が出ないと思います。
保険料控除ですが使えます。基本的には契約者は申告する本人が建前ですが、生計を一にする同居家族の場合、問題ないです(税務署の職員も使ってる人がいます)但し会社勤めの人で、年末調整の際に勤務先の事務担当者が知らないため受け付けない事務の人も居ますが、大丈夫です。
それから細かい事を言うと、実際の保険料負担者はどちらに成っているのかとか、口座の名義人はどちらから落としているかとかに依って贈与税に該当する内容にも成りかねませんが、資産家や高額所得者や特別問題のある人でもなければ、税務署もそこまで言ってこないので問題ないでしょう。
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