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会社で一般財形をやってますが、
財形貯蓄積立保険をやっているかどうかは、
会社に聞かないとわからないものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

財形貯蓄は契約金融機関によって扱いが違います。



銀行などは保険は付きません。
生命保険会社は生命保険が付きますが、積立金と同額の死亡保険金、損害保険会社は積立金と同額の傷害保険です。

財形貯蓄には3つの種類があり、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄、一般財形貯蓄の3つです。
財形住宅と財形年金は5年以上の積立期間で、利子非課税で、両者合算で、銀行なら元利合計550万円、保険会社なら元本550万円まで非課税です。
一般財形は源泉分離課税20%です。(普通預金や定期預金と同じ)
会社で厚生年金基金や事業所型確定拠出年金を導入していない場合、確定拠出年金の方が所得控除の対象になりますので有利と思います。
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わからないと思います。


社員の方の給与から天引きしたお金を銀行、生命保険会社等へ預けるのは、各社の自由です。
しかし、複数の金融機関へ預けるのは事務が煩雑になってしまうので、今「銀行への一般財形」を預入しているのなら財形保険は利用していないのではないでしょうか。と思います。
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