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財形貯蓄について質問です。

現在子どもが1人(3か月)おり、育休中です。復帰後から子どもの教育費などの目的で、会社の財形貯蓄を始めようと思っています。

しかし、今後また妊娠・出産した場合には育児休暇を取るつもりです。

育児休暇中は育児休業手当金がもらえますが、給料ではないので財形貯蓄として天引きされませんよね?その期間はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

育児休業中は天引きが止まり、運用だけ続行します。


財形住宅貯蓄制度なら非課税のまま運用されますからお得度もアップ。
財形住宅の残高があれば、財形から教育ローンの貸付けが受けられる為、貯蓄を取り崩す事無く教育費の準備も出来ます。
勿論家を買う段階で住宅ローンも財形の固定金利で借りる事が出来ます。
上手く使いこなして下さい。
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毎月の給与の支払い停止されている期間は天引きは行われません。



ご質問は

>その期間はどうなるのでしょうか?

ということですが、
すなわち天引きはされませんので、
財形貯蓄の追加分の積み立てはなされない、

ということになると思います。
復職後には再び天引きは再開され
そのときは月々の金額の変更等も可能です。
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この回答へのお礼

給与の支払い停止されている期間は天引きされないんですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/09/25 08:57

財形貯蓄は、従業員と会社・会社と金融機関との関係で行われるものでしょう。


給与が一時的になくても、継続することは可能かもしれませんね。

もちろん会社は立替は基本的にしないでしょう。財形貯蓄の積み立て額相当を預けたりする必要があるかもしれませんね。

育児休業手当の受け取りを会社経由にしてもらうことが出来れば、天引きも可能でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
育児休業手当は会社経由で受け取っているので、会社のほうに確認してみます。

お礼日時:2010/09/25 08:55

私の会社では財形の金額は経理に言えばすぐに変更してもらえます。


○月~○月までゼロでと電話1本すればやってくれます。
ただし、給料の振込みのこともあるので半月前までに言って下さいと
言われています。
財形の引き出しも用紙に氏名・金額と銀行印を押せば2・3日中に
おろしてくれます(会社に銀行がきているのでそのタイミングによりますが)
育児休業手当金で財形ができるかも含め会社の担当部署に聞くのが良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

担当者にいろいろと聞いてみます。

お礼日時:2010/09/24 17:53

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