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性器をもろに写した写真を公然と掲載したりするとわいせつ罪に該当すると思うのですが、その根拠は何でしょうか?
胸や陰毛の露出は問題なく、性器の露出が問題になる理由がよくわかりません。教えて下さい。

A 回答 (6件)

わいせつというか、その前の段階でも犯罪とされることがあるそうです。



軽犯罪法の中の条文に次のようなものがあります。

法庫.com 軽犯罪法
http://www.houko.com/00/01/S23/039.HTM
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軽犯罪法 第一条第20号
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
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また、「わいせつ罪」という項目で検索していたところ次のアドレスページの記述について、裁判所の基本的な判断の材料になった判例等が書かれているページがありますので、参照してください。

プライム・ロー (Prime Law) わいせつ・下品な表現など(1997.6.28版ー近く改訂予定) 弁護士 藤 田 康 幸
http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/comp/int_97/ …
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わいせつ物頒布罪がある以上、やはり、何らかのものはわいせつ物として処罰しないといけません。

しかし、性器の露出だけではまだわいせつではないとなると、あとはなにをわいせつ物として処罰するか・・性行為中の性器とか??

検察・裁判所としても、刑法175条があるかぎり、これ以上、わいせつの基準を引き下げることはできないと思います。

わたしは、むしろ、胸や陰毛の露出した写真が、わいせつ物にならないように、わいせつの基準が引き下げられてしまったのか、という方が疑問です。
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フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると


『わいせつ(猥褻)とは、判例によれば、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する物又は行為をいう。
わいせつ(猥褻)という概念は、法的概念であるが、内容については時代と場所を超越した固定的な概念ではない。その時代、社会、文化に対応した一般人の性に関する規範意識を根底に置きながら、社会通念によって具体的に判断されるものである。
わいせつ性の判断に際しては、全体的考察方法か部分的考察方法か、芸術性・科学性との関係、周辺の事情を考慮するか否か、など様々な点に留意する必要がある。』
とあり、また、
『刑法第175条(わいせつ物頒布罪)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。』
ともあります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。丁寧な説明をありがとうございました。

お礼日時:2005/06/06 00:08

no.2の内容補足です。

美術の題材に使用したり、保健体育等で勉強に使用するなら何ら問題無いと思いますよ。だから性器自体を出すのが犯問題と言う意味でなくて、それをわざと見せて興奮させたりして犯罪に繋がるような行動が問題なんだと思いますよ。
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この回答へのお礼

犯罪以外にも、最近は過激な画像などが氾濫しすぎているために、人間の生殖行為そのものにも悪影響が出てきているそうですよ。
http://www.westcl.com/sexbbs/ssfaqfukan.html

お礼日時:2005/06/06 00:10

性器は子供を産む為の大切な機能で有るけれど、逆にその映像を見せた影響により、売春や性犯罪や凶悪犯罪に繋がりかねないから問題になるん

じゃないですか?
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 こんばんは。



 納得出来る根拠はないと思います。国民のコンセンサスの問題なんでしょうね。以前は、陰毛もアウトでしたし。
 ちなみにアメリカなどでは、普通の書店でも売ってますから、世界に普遍的なことでもないですし。
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