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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、全てあなたのマンションの「管理規約」を確認してください、ということになります。
標準的な「管理規約」のガイドラインは、過去いろいろ見直されてきていますし、法令より厳しい条項は有効ですから、一般論で判断してしまうのは危険です。
したがって、あくまで参考意見として付しますので、個別にあなたの「管理規約」で最終確認してください。
「修繕積立金の改定」が「規約の変更」にあたるのであれば、「特別決議」事項となりますので、その場合は必ず「区分所有者(組合員)およびその議決権の各四分の三以上の多数による決議」が必要です。
その場合、総会議案としてあらかじめ組合員に内容を通知するという所定の手続きが踏まれていれば、代理権行使を明示した委任状は有効ですから、ご質問の趣旨の決議は有効です。
「修繕積立金の改定」が「規約の変更」にあたらないのであれば、「普通決議」事項となりますので、一般的には「区分所有者(組合員)およびその議決権の各過半数による決議」が必要です。(ただし、普通決議は規約により議決要件を変更し得る幅が大きいので要注意です・・・)
欠席委任状が決議事項について理事長に委任されている場合は、ご質問の趣旨での決議は有効です。その際に、委任の内容が、総会成立のための出席委任だけではなくて、決議事項に関しても委任されている内容になっているかどうかの確認は必要と思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/15 07:21
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
>>決議事項に関しても委任されている内容になっているかどうかの確認は必要と思われます。
議決権行使書ってことでしょうか。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
少々、事情がおありのようですね。
さて、修繕積立金の変更が普通決議か、特別決議かは、他の回答にもありますように、管理規約によって決まります。
しかし、注意が必要です。
もし、規約に修繕積立金の金額が載っていた場合、特別決議になりますから、その議題だけでなく、要領も載せる必要があります。
要領がないまま、決議がなされても手続きに瑕疵があるとして、トラブルになりそうです。
それから、規約の変更にあたるわけですから、一部の区分所有者に特別な影響がある時はその区分所有者の承諾が必要になります。
例えば、専有面積によって、金額に大きな差が生じていたとします。
その格差に適切な説明がないと、これもトラブルになりそうです。
老婆心から余計なことと思いつつ、書かせて頂きます。
何より大切なのは、大筋で合意が取れているかどうかではないでしょうか?
確かに区分所有法や管理規約は、強制力のある決まりごとです。
しかし、マンションは、いわゆるご近所であり、個人資産を共有する関係でもあります。
トラブルや争いが起こるのは喜ばしいことではありません。
そして、修繕積立金は、大切な資産を維持改良していくための費用です。
みなさんで、よく検討され、充分な説明を済ませる必要があるのではないかと思います。
生意気にも余計なことを長々書いてしまいました。
申し訳ありません。
ご相談者様とマンションにとってよりよい結論が得られますよう、お祈り申し上げます。では。
No.1
- 回答日時:
修繕積立金の額は、規約によって定められているはずです。
規約の変更等は、議決権の3/4《以上》の同意が必要です。
同様に、議決権についても規約に定められていませんか?
組合員一人につき1票なのか、一世帯1票なのか、区分所有法によるのか・・・
議決権について、規約に定めが無い場合、「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)により、持分の3/4が必要になります。
これは、極端に言えば、50m2の部屋を持っている人が1票を持っているとすれば、100m2の部屋を持っている人は2票持っていることになります。
>「組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上」で決する場合、総議決権数が100議決権だとしたら、委任状を含めて75票集まれば決議可能なのでしょうか?
仰るとおりです。
区分所有法によれば、議決権の1/4を《超える》反対者がいた場合は、採択できないとされています。
委任状には、委任する相手が書いてあるはずです。
それが、「理事長」なのか「出席者の総意」なのかで変わりますが、理事長になっているのであれば、委任者の票は理事長一人の判断に委ねられる事になります。
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