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平成9年に一年半、メニエール病で傷病手当金をもらいました。この度、再発し再び申請しましたが、前回の傷病と一連のものであると判断され不支給となりました。
その間、6年ほどの就業期間があったので社会的治癒と判断されるかなと思ったのですが、時々病院で薬をもらっていたため、社会的治癒とはみなされないということでした。しかしこの病気は完全治癒という概念は難しく、医者も、漫然と発作の無い時でも予防のため薬を出すようです(実際この5年は発作はありませんでした)。
これから不服の審査請求をしようと思いますが、ご専門の方、あるいは再発で傷病手当金の請求を経験されてる方にお伺いしたいと思います。
こういった慢性病の場合、やはり少しでも薬をのんでいる場合は支給される可能性ないでしょうか。また支給される可能性があるとすれば、どういったことを強調したらよろしいでしょうか。(ちなみに障害年金が降りるほど症状は重くありません)
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
判断が難しいケースですね。
でも、6年間も就業期間があるのであれば、社会的治癒とみなしても問題はなさそうなんですけど・・・。
審査請求をすれば支給される可能性は高くなると思います。
強調するとすれば「医者も、漫然と発作の無い時でも予防のため薬を出す」という部分と「実際この5年は発作はありませんでした」という部分を強調すべきですね。
おそらくこの部分は審査請求されるときに社会保険審査官から詳しく聴取されるものと思われます。
私としては、審査請求をすれば支給されるものと思いますよ。
さっそく回答いただきお礼を申し上げます。
なるほど、、審査請求した後には、社会保険審査官から直接面接のようなものもあるのですね。
さっそく審査請求の手続きをしたいと思います。
丁寧にお答えいただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>審査請求した後には、社会保険審査官から直接面接のようなものもあるのですね。
いえ、ほとんどの場合は電話もしくは文書による聴取となるはずです。
社会保険審査官がいる管轄の社会保険事務局が、保険者の所在地の都道府県にある社会保険事務局となるため、面接するとなると場合によってはかなり遠くから来なければならないケースもあるんですよ。
例えば、本社が東京にあったりした場合において、東京の社会保険事務所が保険者である場合は、勤務先が沖縄であったとした場合でも管轄の社会保険事務局は東京社会保険事務局となります。
これでは面談も受けるとしても、かなり苦労をしてしまいます。
そのため、たいていの場合は電話又は文書にて聴取しているようです。
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