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一年ほど前生命保険を転換というかたちで契約したのですが、その際、自分が転居し以前から契約していた担当の営業所が遠方となってしまっていたため、全て郵送、TELでのやりとりで契約しました。担当の方とは一回も顔を合わせることなくで契約に至ったのですが、偶然ほかの保険会社の方にその時の郵便物類(ここに押印して送ってください等)をみてもらったらこういう方法での契約は違法?であることを指摘されました。金融監督庁とうに連絡したら保険会社はヤバイとのことですが本当なのでしょうか?どれくらいヤバイことなのでしょうか?

A 回答 (4件)

端的に言って、通信販売に当たる募集行為ですので、募集人の資格取消+行政指導程度でしょう。



内容が面談+自署を必要とする書類ばかりなので、どうしてもそこの会社で転換したいのであれば、お近くの営業所に足を運ぶ事で解決出来ますが、担当者が変わります。
他の保険会社の方は喜んで金融監督庁に報告するでしょう、よその会社を蹴落とすチャンスですから。
それより、プロのFPや複数社の代理店に同断して、良い契約内容を石器して貰った方が、もっとプラスになると思いますが。
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例えば、通販の保険とかは、担当者と面談することなく契約するのですが、その時使われる書類は、面談契約のものとは別物です。



ましてや転換ですから、かなりマズイですね。。。。

ただ一つ、アドバイスとして・・・・

生命保険はアフターフォロー(ご自身の生活環境が変わった時の見直し、入院・死亡時の保険金請求)が絶対必要です。
転換も、(現状より悪化することが多いが)アフターフォローの一環です。

違法云々も然りですが、転換の際、すべて電話、郵送ですませる人と契約してても、いざアフターフォローが必要となった時、絶対力になってくれないですよ!!

どれだけ遠方になったか分かりませんが、きちんとした人なら、遠方でもきちんと面談に行って、”最近いかがですか?”とか、状況お伺いに訪問するものですよ。

(知り合いの保険会社の人は、関西から名古屋、九州、四国、きちんと訪問しますよ!)

よくお考えになられた方がいいと思います。

なお、”ヤバイ”云々ですが、面談してなくても契約時の署名捺印すべき書類が、きっちり整っていたら、何を相手に言っても逃げられると思います。
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転換自体も保険業法違反も可能性が非常に高いので、yこう見直した方が良いでしょう。


担当者は保険販売資格を取り上げられる可能性も高いです。
貯蓄性だけでも、年5%の預金を1%に替えたにちかいものがあります。転換以外の良い方法が普通はあるのに、説明していない可能性が非常に高いです。文書に受領印を取る必用もあります。

生命保険会社では、契約転換制度を利用して新しい契約を募集する際には、次のような項目を記載した書面を交付し説明を行ったうえで、契約者から書面を受領した旨の確認(例えば受領印等)をとるようになりました。
(平成11年10月保険業法施行規則改正、平成12年2月より適用)

転換前および転換後の保険契約に関し次の事項について対比し記載したもの
イ) 基本となる保険金の名称と金額 
ロ) 個別の特約名と特約保険金額 
ハ) 保険期間および保険料払込期間 
ニ) 保険料(主契約、特約別)およびその払込方法 
ホ) 配当方式
契約転換制度により保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があり、予定利率が引き下げられた場合、保険種類によっては、保険料が引き上げとなる場合があること
契約転換制度以外に、現在の契約を継続したまま保障の内容を見直す方法がある事実およびその方法(定期保険特約等の中途付加、他の保険の追加契約など)
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確か、契約を結ぶ前にはきちんと営業職員が契約者、被保険者に面接しなければならないという法律か行政指導があったと思います。


ですから法律違反の疑いは濃厚ですが、実はよくあることです。
契約自体に大きな問題がなければ、1件くらい密告されても、保険会社自体は大したおしかりを受けるとも思えません。
客であるあなたには、直接は不利益も利益もありません。
ただあまり法令遵守の精神に欠ける、営業職員はほかでもまずいことをしている可能性がありますよね。
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