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著118条についてなのですが、無名(変名)の著作物の著作者のために、著作物の発行者が権利の保全をできるのはわかるのですが、「著作権者」の為にも発行者は同様のことをできることになっています。

なんで、「著作権者」も含まれているんでしょう?

著作権者≠著作者の場合には発行者が権利の保全をする必要性ないのではないかと考えるのですが、如何でしょう。

理由をご存知の方、その理由を教えてください。

A 回答 (5件)

えてして、すぐれた作家ほど、権利問題に無頓着。


昔は、売れても貯えもなく老後をすごすような
運の悪い作家もいたようです。(いまもいるだろうが)

そういった作家の権利を発行者(出版社)が保全し
作家活動の妨げを取り除くことは有益だと言える。

この回答への補足

あ。いえ問題点は作家(著作者)の場合ではなく、「著作権者」の場合なんです。

つまり、作家(著作者)が著作権を他者に譲渡した場合、つまり、著作者≠著作権者の場合の「著作権者」についてなんです。

作家(著作者)は確かに無頓着かも?ですが、著作権者は無頓着ではないですよね?

そのような場合にまで、なんで、発行者が代位行使できるの~??というところなんですが・・

補足日時:2005/06/17 01:45
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私も詳しくないので自信がないのですが、



>作家(著作者)は確かに無頓着かも?ですが、著作権者は無頓着ではないですよね?

作家の遺族が著作権者の場合もありますし、そのような場合は、それこそ無頓着な方もいらっしゃるのでは。

無名と思われていて、権利の保護が著作物の公表後50年だったのに、作家が亡くなった後に誰の作品だったのか判明するようなこともあるし……と漠然と考えていました。

↓無名又は変名で公表した著作物の保護期間の考え方について教えてください。(文化庁 著作権なるほど質問箱)

参考URL:http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=000 …
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この回答へのお礼

joy-netさん以前はお世話になりました。お久しぶりです。

>作家の遺族が著作権者の場合もありますし、そのような場合は、それこそ無頓着な方もいらっしゃるのでは。

そうなんですよね。著作権者が無頓着な場合はある意味、納得なんですけどね。ただ、納得できないのが、著118条で発行者が代位保全できる理由が「無名・変名の著作物の著作者がわざわざ無名・変名とした実益を守る為(つまり、実名を公表しないと損害賠償等を提起できない為)とされているところなんですよ。

その点では著作者=著作権者(あるいは 著作権者=著作者の遺族の場合を含む)の場合は納得なんです。

問題はそれ以外の場合も発行者が権利の保全をできることになっているところなんですよね。

そのような場合って全く実名を公表されないメリットって無いんですよね。著作権者名が割れたら、その人から著作者名が判明するおそれがあるとするなら、それは、発行者名が判明しても同じな訳で・・

ともかく貴重な意見有難うございました。

お礼日時:2005/06/17 08:51

>以前はお世話になりました。

お久しぶりです。

いえ、あの時は生半可な知識で回答してしまってすみません。と、反省しつつ、今回も、しゃしゃりでてしまいましたが(笑)
どうも、著作権問題というのは、私にとって気になる話題なので、つい口をはさみたくなってしまうのです。

>全く実名を公表されないメリット

以前、宗教の教えを侮辱する内容の本を匿名で書いた人が、宗教関係者から命を狙われているとかって事件がなかったですか?

ああいった場合には、著作者もその方から著作財産権を譲られた人も命を狙われる危険性がある訳で……。
自分から名乗りをあげられないのではないかなぁと思いました。
かと言って、著作権を放棄すれば印税は入ってこないし。

たとえば、この時に、著作者が印税は自分の恩ある人にいくようにと著作権を譲った場合などを考えても、著作者が匿名で通しているのに、譲られた人がしゃしゃりでて行くとお互い困ったことになりそうですしね。

そんな場合には、発行者が矢面に立つのも仕方ないかと。本が出版されている以上、発行者は初めから分かりきっていることですしね。

出版社側は、著作者やその著作権者が危険になることも承知で書かせたんだろうから、それぐらい匿ってあげてもいいかな?という気がします。
もちろん書いた本人だって自覚があったでしょうし自己責任とも言えますが、個人と企業とでは、危険性の度合いがやはり違うような気もするし。

出版会社と、著作者の知り合いたる著作権者だったら、やはり著作権者がバレた場合のほうが、著作者に被害が及ぶ可能性が高いと思われます。
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この回答へのお礼

>出版会社と、著作者の知り合いたる著作権者だったら、やはり著作権者がバレた場合のほうが、著作者に被害が及ぶ可能性が高いと思われます。

なるほど、そうかもしれませんね。

度々の貴重なご意見有難うございました。

お礼日時:2005/06/18 11:59

無名(変名)の著作物は、登録をしない限り、著作者又は著作権者であることの立証が困難であるため、ではないでしょうか。

(だから、周知の変名であったり、実名の登録があった場合には、発行者が代位できないのです)

発行者は、その物を見れば明らかですよね。

実名が公表されないメリットというよりは、実名を公表しても著作物とのつながりが証明できないデメリットを解消するため、と考えるとよいのでは。著作権法第14条との関係を考えても面白いかもしれませんね。

この回答への補足

>無名(変名)の著作物は、登録をしない限り、著作者又は著作権者であることの立証が困難であるため

著作者に関して言えば、明らかにそうですね。
ただ、よく解らないのが、著作権者に関してで、著76条で第一発行年月日の登録を受ける事ができ、著77条で著作権の移転に際して登録することにより、転得者対抗要件を得るし(ただし、著77条の登録時に著作者の実名も著作権登録原簿に記載されてしますとなると、実際上は無名・変名の著作物での移転登録はなされないと言うことになりますが、その辺はどうなんでしょうね。)。

ただこれらの規定は、直接、著作権者の立証となるものではないかもしれませんが、著76条では「著作権者が・・登録を受けることができる」となっていて、著77条では著作権者が著作権を保持しているという立証の一助となり、少なくとも立証責任の転換ぐらいの効果があるのかなと思っています。

それらを考えると、必ずしも著作権者の立証が困難という訳ではないのでは??と思ってしまいます。

補足日時:2005/06/18 11:49
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この回答へのお礼

貴重なご意見有難う御座いました。

お礼日時:2005/06/18 11:53

#4です。

調べてみたらちょっと違ったようです。

どういうことかというと、
著作権者がその権原を示すためには、必然的に誰が著作者かを公にしなければならないので、著作者の誰かを知られたくないという利益が害されるため、
ということのようです。
(田村善之『著作権法概説』p.256)

どうも失礼しました。
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この回答へのお礼

>どうも失礼しました。

いえいえ。とんでもありません。

>著作権者がその権原を示すためには、必然的に誰が著作者かを公にしなければならないので、著作者の誰かを知られたくないという利益が害されるため、

なるほど、そういうことでしたか。100%納得です。

有難うございました。

お礼日時:2005/06/18 13:59

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